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保育施設等における送迎バス安全装置の設置に係る報告について
更新日:2024年10月11日更新
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保育施設等において、朝夕の送迎用の自動車を運行する場合は、その自動車に「ブザーその他の車内のこどもの見落と しを防止する装置」を装備しなければなりません。(※座席が2列以下の自動車は安全装置に係る義務付けから除外されます。)
保育施設等(保育所、幼保連携型認定こども園及び届出保育施設。以下同じ。)における送迎バスの安全装置設置については、義務化された令和5年度以降、遵守するべき基準として、県保健福祉(環境)事務所における指導監査や立入調査の際に、状況を確認しているところです。
つきましては、既存の保育施設等で、新たにバス送迎を始める、又は安全装置設置済み車両の更新を行う場合は、事前にその旨を下記の様式により、管轄の県保健福祉(環境)事務所社会福祉課(幼保連携型認定こども園にあっては、県子育て支援課)に報告いただきますよう、お願いいたします。
【参考リンク】
(県ホームページ)「福岡県保育施設による児童の車両送迎に係る安全管理標準指針の改訂について」
(こども家庭庁ホームページ)「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて」