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保育施設等における送迎バス安全装置の設置に係る報告について

更新日:2024年10月11日更新 印刷

 保育施設等において、朝夕の送迎用の自動車を運行する場合は、その自動車に「ブザーその他の車内のこどもの見落と しを防止する装置」を装備しなければなりません。(※座席が2列以下の自動車は安全装置に係る義務付けから除外されます。)

 保育施設等(保育所、幼保連携型認定こども園及び届出保育施設。以下同じ。)における送迎バスの安全装置設置については、義務化された令和5年度以降、遵守するべき基準として、県保健福祉(環境)事務所における指導監査や立入調査の際に、状況を確認しているところです。

 つきましては、既存の保育施設等で、新たにバス送迎を始める、又は安全装置設置済み車両の更新を行う場合は、事前にその旨を下記の様式により、管轄の県保健福祉(環境)事務所社会福祉課(幼保連携型認定こども園にあっては、県子育て支援課)に報告いただきますよう、お願いいたします。

 

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