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クーリング・オフを活用しましょう

更新日:2023年4月1日更新 印刷

クーリング・オフを活用しましょう

クーリング・オフの目的

 いったん契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や、複雑で危険な取引などでは、情報や知識のない消費者にとって不利な場合が多くみられます。

 そのため、特定の取引に限って、契約後でも一定期間、消費者に考慮する時間と余裕を与え、その期間内であれば契約の解除をすることができるようにしたものです。

 クーリング・オフ(cooling-off)はもともと、「頭を冷やす」という意味です。

クーリング・オフの効果

 クーリング・オフは通知書を書いて業者に送ることで、一切の負担なしに無条件で契約を解除できます。

  •  事業者は損害賠償金や違約金を請求できません。
  •  事業者は、契約時の前払い金や一時金を速やかに返還しなければなりません。
  •  受け取った商品の返送費用は事業者負担となります。
  •  すでにサービス等の提供を受けていても、事業者は支払いの請求をできません。
  •  工事等により建物の状態が変更されている場合等には、事業者に対して無償で原状回復するよう請求できます。

クーリング・オフが適用される取引と期間

 すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。
 自分からお店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできません。

取引内容 適用対象 期間
訪問販売 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス
(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等
8日間
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込を受ける販売 8日間(注)
連鎖販売取引(マルチ商法) 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 20日間
特定継続的役務提供 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引
(対象の役務:エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 20日間
訪問購入 事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの
クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引渡しを拒むことができる
8日間
クレジット契約 個別信用購入あっせんにおいて、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供等契約による与信契約 8日間
個別信用購入あっせんにおいて、連鎖販売取引(店舗等を用いず個人間で行われるものに限る)・業務提供誘引販売契約による与信契約 20日間
宅地建物取引 店舗外での宅地建物の売買契約宅建業者が売り主になるもののみ 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間一年を超える生命保険・損害保険契約 8日間

(注)電話で契約した日ではなく、契約書面を受け取った日から起算。

クーリング・オフの留意点

  • キャッチセールスで行われる飲食店の契約や、自動車販売や自動車リース、3000円未満の現金取引などはクーリング・オフの適用はありません。
  • 期間の起算日は「法定の契約書面が交付された日」であり、初日は算入します。
  • 消費者保護のための制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。
    また、クーリング・オフ妨害があった場合、クーリング・オフの記載内容や商品内容、数量、価格等に不備のある書面を交付された場合、契約書面をもらっていないときは、クーリング・オフ期間が延長されます。

クーリング・オフの手続き方法

  1. クーリング・オフは書面※で通知します。
  2. ハガキに書く場合は、表・裏両面をコピーし、保管します。
  3. 簡易書留特定記録郵便など、相手方にこの通知が確実に届いたことが証明できる郵送方法で送りましょう。
  4. クーリング・オフ期間中に通知することで有効になるので、たとえ期間内に事業者に到達しなくても大丈夫です。
  5. クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知します。
  6. 手続きが終わったら、関係書類は5年間、保管しておきましょう。

  ※法改正により、電磁的記録(電子メールの送信等)での対応ができる場合もあります。その場合も、送信メールを保存するなど、クーリング・オフを行った証拠を残しておきましょう。

はがきによる通知書面の記載例

販売会社あて

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日  ○○年○○月○○日

商品名    ○○○○

契約金額   ○○○○○円

販売会社名  ○○会社○○支店

担当者名   ○○○○ 氏

支払済の○○○○○円を返金し、商品を引取ってください。

○○年○○月○○日

福岡県○○市○○町○○丁目○番地

契約者 氏名  

 

クレジット会社あて

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日  ○○年○○月○○日

商品名    ○○○○

契約金額   ○○○○○円

販売会社名  ○○会社○○支店

担当者    ○○○○ 氏

クレジット会社名  ○○○○

○○年○○月○○日

福岡県○○市○○町○○丁目○番地

契約者 氏名  

クーリング・オフのリーフレットはこちら↓↓

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