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8-2新宮町緑ヶ浜商業施設

更新日:2019年4月19日更新 印刷

8-2新宮町緑ヶ浜商業施設

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき述べられた意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成31年4月19日

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称  (仮称)新宮町緑ケ浜商業施設

(2)所在地 糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目10番1号

 

2 法第8条第2項の規定に基づき述べられた意見の概要

 

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項について

 ・よつば区における開発に関する第1回説明会時に、町・警察が主体で説明会を行うとの説明があったが、まだ実施されていない。約束を守ってほしい。

 ・集客力の大小に関わらず右折侵入、右折退出は道路渋滞を及ぼす。特に495号線は深刻であるはず。対応策が必要。

 ・町道(南側)の中央分離ガードレールが一部撤去されているが長さは適切か。町・警察と協議が必要。待機レーンが必要では。

 ・495号、町道の交差点はコンビニも加わり危険度が増している。以前から信号を設けると町からは聞いたが、町または警察からの詳細の説明が聞きたい。

(2)廃棄物に係る事項等

 ・廃棄物置き場について、大店立地法が小売店舗のみを対象としているから飲食(C棟)は説明不要というのはおかしい。一体の開発の同一事業者として包括して説明すべき、その意味で廃棄物置き場は明示、説明が必要。

 ・廃棄物置き場は屋根壁付とし、衛生、におい対策を万全とすることを確約してほしい。

 ・廃棄物等保管施設に廃棄物を収集しに来る時間は荷捌き可能時間帯に含まれるのか。含まれない場合は、深夜・早朝は避けてもらいたい。

(3)街並みづくり等への配慮等について

 ・開発事前協議時の近隣説明時と建物配置が換わっている。緑化面積も変更手続きを行い4%は確保すること。

 ・緑化は設置後の維持管理をしっかり行って欲しい。

(4)その他

 ・開発の第1回目説明会時に焼肉・ラーメン屋は設けないとの説明を受けたが、約束は反故か。

 ・A棟後ろの従業員用駐車場の背面(水路側)にはどのような壁や柵が付くのか。店舗の営業時間によっては深夜・早朝の出入りがあるはずなので、エンジン音・排気ガス・ライトの明かり等をできるだけ遮断する物を付けてもらいたい。

 ・周辺住民の利便性という点では、1月に一度行くかどうかわからないようなリサイクルショップ等より、コインランドリー・お惣菜やお弁当店・コーヒーショップ・内科のクリニック等のほうが周辺には無いので利便が良くなるのでは。

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