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終身建物賃貸借制度

更新日:2024年5月17日更新 印刷

終身建物賃貸借制度:高齢者が安心して暮らすための契約制度

制度の内容

 終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し死亡時に終了する、相続のない「一代限り」の借家契約を結ぶことができる制度です。

(1)入居者

 ・高齢者(60歳以上)であること。

 ・単身であるか、同居者が配偶者または60歳以上の親族であること

(2)住宅の基準

 ・段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えていること

 ・加齢対応構造等に係る基準に適合していること

 (関連資料「終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト」 [Excelファイル/32KB]を参照してください)

 ・前払家賃を受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定根拠が書面で明示され、必要な保全措置が講じられるものである 等

(3)賃借人が死亡した場合の同居者の継続居住

 ・同居者は、賃借人の死亡があったことを知った日から1ヶ月以内に申出を行えば、継続居住可能。 

(4)解約事由
賃貸人からの解約 住宅の老朽、賃借人が長期間住宅に居住せず、かつ当面居住する見込みがないこと等の場合、知事の承認を受けて解約の申入れをすることができます。
賃借人からの解約 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等 解約申入れ1か月後に契約終了
上記以外の理由 解約申入れ6か月後に契約終了

(5)その他の借家人に対する配慮

 ・借家人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により1年以内の仮入居が可能

入居者(賃借人)のメリット

  • 高齢者の入居を前提とした住宅なので、高齢を理由に入居を拒まれることがない
  • 死亡するまで住み続けられる
  • 賃貸人(事業者)からの解約の申入れ事由が限定されているので、トラブルに巻き込まれる可能性が低い
  • 死亡した賃借人の同居人は申出を行えば、継続居住が可能
  • 床に段差がなく、トイレや浴室に手すりがあるので安心(加齢対応構造)
  • 1年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能
  • 親族との同居、療養、老人ホームへ入所等したい場合は契約解除が可能

事業者のメリット

  • 無用な借家契約の長期化を避けることができる
  • 相続人への契約終了の求めが不要
  • 相続人への明渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない
  • 残置物の処理等を円滑に行うことができる

認可を希望する方へ

登録申請の手続

 申請は、窓口、又は郵送で受付けます。

 ※署名、押印の不要な書類についてはメールでの提出も可能です。

登録申請に必要な書類

提出書類

 提出書類一覧表 [Excelファイル/37KB]

登録申請書

 終身建物賃貸借事業認可申請書(様式第1号) [Wordファイル/113KB]

添付書類
 添付書類一覧 
  添付書類 備 考  

加齢対応構造等チェックリスト 

・該当項目を記入、内容が図面と整合すること
・対応する図面名称、資料番号を記入
「終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)」適合チェックリスト [Excelファイル/32KB]
図面 各階平面図 ・新築の場合  
各住戸の間取図 ・既存の場合  
加齢対応構造等を表示した書類
(出入口寸法、段差、手摺高さ等を明示した平面図や平面詳細図、階段詳細図等)
・開口幅、床レベル、手すり高さ等を明示(平面図等に明示でも可)
・加齢対応構造等チェックリストと整合させること
 
住民票又は住民基本台帳法の本人確認情報 ・個人のみ  
工事完了前に敷金及び家賃の前払金を受領しないことの誓約書   誓約書(金銭に関する) [Wordファイル/32KB]
前払金の保全措置を証する書類 ・保証保険契約書の写しなど(該当する場合)  
暴力団の排除に係る登録拒否要件の確認情報 ・一覧表に氏名、読み仮名、生年月日等を記入
・申請者(法人の場合、法人及び役員)、事務所の代表者である使用人、法定代理人について記入
誓約書(欠格要件に関する) [Wordファイル/48KB]
登記事項証明書 ・法人のみ  
その他 印鑑証明書 ・申請書等が代表者の印鑑であることの確認  
修繕計画書、賃貸借契約書のひな形等    
その他、知事が必要と認める書類

・その他必要に応じて随時

 

 

提出先、問合せ先

申請建物の所在地が福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く)の場合

〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部住宅計画課民間住宅係
(092-643-3731)

北九州市、福岡市、久留米市の住宅は、それぞれの市で認可を行います

北九州市建築都市局住宅計画課 (093-582-2592)
福岡市住宅都市局住宅計画課 (092-711-4279)
久留米市都市建設部住宅政策課 (0942-30-9139)

関連資料

関連リンク

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