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終身建物賃貸借制度
終身建物賃貸借制度:高齢者が安心して暮らすための契約制度
制度の内容
終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し死亡時に終了する、相続のない「一代限り」の借家契約を結ぶことができる制度です。
令和7年10月の法改正に伴い、「住宅ごとの認可」から「事業者ごとの認可及び住宅ごとの届出」へと制度が変更されました。
(1)入居者
下記の条件をすべて満たすこと。
・高齢者(60歳以上)であること。
・単身である もしくは 同居者が配偶者または60歳以上の親族であること
(2)住宅及び契約等に係る基準
・段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えていること
・加齢対応構造等に係る基準に適合していること
(関連資料終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅に係る加齢対応構造等のチェックリスト [Excelファイル/134KB]を参照してください)
・賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること。
・前払家賃を受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定根拠が書面で明示され、必要な保全措置が講じられるものであること。
・終身建物賃貸借に係る認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡したり、転貸したりしないこと 等
(3)賃借人が死亡した場合の同居者の継続居住
・同居者は、賃借人の死亡があったことを知った日から1ヶ月以内に申出を行えば、継続居住可能。(賃借人の死亡以前と同じ契約内容で継続入居可能)
賃貸人からの解約 | 住宅の老朽、賃借人が長期間住宅に居住せず、かつ当面居住する見込みがないこと等の場合、知事の承認を受けて解約の申入れをすることができます。 | |
賃借人からの解約 | 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等 | 解約申入れ1か月後に契約終了 |
上記以外の理由 | 解約申入れ6か月後に契約終了 |
(5)その他の借家人に対する配慮
借家人が希望すれば、下記のような賃貸借契約を締結することができる。
・終身建物賃貸借契約の前に、定期借家により1年以内の期間、仮入居をするもの
・一定期間の間、契約の更新を行わない旨を定めて、終身建物賃貸借契約を行うもの
入居者(賃借人)のメリット
- 高齢者の入居を前提とした住宅なので、高齢を理由に入居を拒まれることがない
- 死亡するまで住み続けられる
- 賃貸人(事業者)からの解約の申入れ事由が限定されているので、トラブルに巻き込まれる可能性が低い
- 死亡した賃借人の同居人は申出を行えば、継続居住が可能
- 床に段差がなく、トイレや浴室に手すりがあるので安心(加齢対応構造)
- 1年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能
- 親族との同居、療養、老人ホームへ入所等したい場合は契約解除が可能
事業者のメリット
- 無用な借家契約の長期化を避けることができる
- 相続人への契約終了の求めが不要
- 相続人への明渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない
- 残置物の処理等を円滑に行うことができる
事業認可及び住宅の届出を希望する方へ
・各種申請及び届出は、窓口又は郵送で受付けます。
※署名、押印の不要な書類についてはメールでの提出も可能です。
・下記項目に記載の提出書類に加え、各種様式に記載の添付書類及び追加の提出書類を随時依頼する場合があります。
事業者としての認可申請の手続き
新たに終身建物賃貸借の事業を行う事業者は、下記の書類を提出してください。
必要書類の参考として、提出書類チェックリストをご活用ください。
提出書類チェックリスト(事業認定) [Excelファイル/35KB]
提出書類一覧
・終身賃貸事業認可申請書(様式第1号)
終身賃貸事業認可申請書(様式第1号) [Wordファイル/59KB]
・誓約書
・住民票又は住民基本台帳法の本人確認情報(個人のみ)
・登記事項証明書(法人のみ)
・修繕計画書、賃貸借契約書のひな型等
【備考】
・「終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書(様式第8号)」と同時に提出することも可能です。
・事業認可を受けていない都道府県で終身建物賃貸借を行うことはできません。
・サブリースの場合、賃貸住宅管理業法の特定賃貸借契約における転貸の条件とする場合には、オーナーへの説明等が必要です。
住宅届出の手続き
終身建物賃貸借に係る事業認定を受けた事業者の方が、終身建物賃貸借を行う賃貸住宅を新たに届け出る場合は、下記の書類を提出してください。
必要書類の参考として、提出書類チェックリストをご活用ください。
必要書類チェックリスト(住宅届出) [Excelファイル/11KB]
提出書類一覧
(1)終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書(様式第8号)
終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書(様式第8号) [Wordファイル/86KB]
(2)各階平面図(新築の場合)
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要が表示されているもの
(3)各住戸の間取り図(既存住宅の場合)
賃貸住宅の規模及び設備の概要を示しているもの
(4)加齢対応構造等のチェックリスト
加齢対応構造等チェックリスト [Excelファイル/134KB]
(5)加齢対応構造等を表示した書類(出入口寸法、段差、手摺高さ等を明示した平面図や平面詳細図、階段詳細図等)
※(5)については、開口幅、床レベル、手すり高さ等を明示(平面図等に明示でも可)したうえで、加齢対応構造等チェックリストと整合させること
主なハード面の基準
詳細は、加齢対応構造等のチェックリストを参照ください。
(1)面積基準
各住戸の住戸面積については、下記表のとおり。
|
原則 |
共用部分に共同で利用する台所等を備えることで、同等以上の環境が確保される場合 |
新築住宅 |
25平方メートル以上 |
18平方メートル以上 |
既存住宅 |
18平方メートル以上 |
13平方メートル以上 |
シェアハウス |
9平方メートル以上等 |
― |
(2)他基準
・既存住宅以外
各住戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を設けること。
ただし、共用部分に台所、収納設備又は浴室を備えている場合は、各戸に備える必要は無い。
・既存住宅
各住戸に台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を設けること。
ただし、共用部分に台所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えている場合は、各戸に備える必要は無い。
その他各種手続き
終身建物賃貸借に関する各種手続きについては、下記をご覧ください。
事業内容の変更
事業者の氏名・名称・住所、賃貸住宅の条件に関する事項、賃貸住宅の管理の方法等を変更する手続きです。
〇提出書類
終身賃貸事業変更認可申請書(様式第4号)
終身賃貸事業変更認可申請書(様式第4号) [Wordファイル/38KB]
事業内容に係る軽微な変更
事業内容に係る軽微な変更を行う手続きです。
〇提出書類
終身賃貸事業変更届出書(様式第7号)
終身賃貸事業変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/35KB]
終身建物賃貸借を行う賃貸住宅に係る届出内容の変更
賃貸住宅の位置、戸数、規模並びに構造及び設備の内容を変更する届出です。
〇提出書類
届出事項変更届出書(様式第8号の2)
届出事項変更届出書(様式第8号の2) [Wordファイル/39KB]
添付書類(上記様式参照)
終身建物賃貸借契約の解約
事業者が、終身建物賃貸借契約の解約を行う手続きです。
〇提出書類
終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書(様式第9号)
終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書(様式第9号) [Wordファイル/38KB]
解約の事由を証する書類等
認定事業者の地位の承継
(1)事業認可に基づくもの
事業認可のみについて、地位の承継を受ける事業者が、地位の承継を届け出る手続きです。
〇提出書類
終身賃貸事業地位の承継届出書(様式第14号)
終身賃貸事業地位の承継届出書(様式第14号) [Wordファイル/35KB]
添付書類(上記様式参照)
(2)住宅が存ずる土地の所有権等、当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原の移転によるもの
事業認可の地位の承継を受ける事業者が、地位の承継を届け出る手続きです。(土地の所有権や住宅の賃借権等の移転を伴う場合)
〇提出書類
終身賃貸事業地位の承継承認申請書(様式第15号)
終身賃貸事業地位の承継承認申請書(様式第15号) [Wordファイル/34KB]
添付書類(上記様式参照)
終身建物賃貸借に係る事業の廃止
終身建物賃貸借に係る事業を廃止する手続きです。
〇提出書類
終身賃貸事業廃止届出書(様式第20号)
終身賃貸事業廃止届出書(様式第20号) [Wordファイル/35KB]
提出先、問合せ先
申請建物の所在地が福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く)の場合
〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部住宅計画課民間住宅係
(092-643-3731)
北九州市、福岡市、久留米市の住宅は、それぞれの市で認可を行います
北九州市都市戦略局総務政策部住まい支援室(093-582-2288)
福岡市住宅都市みどり局住宅計画課 (092-711-4598)
久留米市都市建設部住宅政策課 (0942-30-9139)