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宅地建物取引士資格登録した内容に変更があったら(様式7号ほか)
宅地建物取引士の資格登録内容変更手続きのご案内
宅地建物取引士資格登録者は、その氏名(旧姓併記を含む)、住所(住居表示変更を含む)、本籍、勤務先(商号変更、免許番号の変更も含む)に変更等が生じた場合は、変更登録申請を行っていただく必要があります。
※那珂川町の市制移行(平成30年10月1日)に伴う住所表示の変更手続は必要ありません。なお、現在お手持ちの宅地建物取引士証は、次回更新時までそのまま使用できますが、希望により書換えいたしますので、「3添付書類」の「(2)住所変更の場合」をご確認のうえ、必要書類を以下の申請窓口に提出してください。
※令和2年10月1日以降より、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となります。現在お持ちの宅地建物取引士証に旧姓併記を希望される方は、「3添付書類」の「(1)氏名変更(旧姓併記を含む)の場合」をご確認のうえ、必要書類を以下の申請窓口に提出してください。
1 申請窓口
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、郵送でも対応いたします。
名称 | 所在地及び電話番号 |
---|---|
<持参のみ受付> 福岡県土整備事務所 建築指導課 |
〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目18-1粕屋総合庁舎3F Tel 092-641-0168 |
<持参のみ受付> 久留米県土整備事務所 建築指導課 |
〒839-0861 久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎 Tel 0942-36-6314 |
<持参のみ受付> 北九州県土整備事務所 建築指導課 |
〒807-0831 北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 Tel 093-691-2791 |
<持参・郵送(注3) 受付> 飯塚県土整備事務所 建築指導課 |
〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 Tel 0948-21-4943 |
(注1)上記のいずれでも手続きできます。
(注2)原則として本人が直接窓口で手続きしてください。
(注3)県外にお住まいの方に限り、郵送でも手続きできます。
- 郵送は、飯塚県土整備事務所のみで受け付けています。
- 郵送先:〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 飯塚県土整備事務所 建築指導課 郵送専用窓口あて
- ご注意点として、必ず返信用封筒(定型、返信先・氏名を記入の上84円切手貼付)を同封してください。
- また、ご住所の変更の場合で、現在有効な宅地建物取引士証をご使用の場合には、宅地建物取引士証の裏面に住所の裏書きをしますので、宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)及び宅地建物取引士証を同封され、さらに、郵便は簡易書留を使用し、返信用封筒も簡易書留用のもの(定型、返信先・氏名を記入の上434円切手貼付)を同封してください。
2 申請書
※宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日以降、押印のない様式による申請等の受付を開始しております。下記の届出書様式も押印不要なものに変更しております。なお、押印欄の残っている様式をお持ちの場合は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)・・・2部(1部はコピー可)
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) [Wordファイル/111KB]
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) [PDFファイル/145KB]
記載例(宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)) [PDFファイル/200KB]
記載例(旧姓併記ある場合)(宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)) [PDFファイル/148KB]
宅地建物取引士証書換え交付申請書・・・1部
宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4) [Wordファイル/44KB]
宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4) [PDFファイル/85KB]
記載例(宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)) [PDFファイル/96KB]
記載例(旧姓併記ある場合)(宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)) [PDFファイル/85KB]
宅地建物取引士死亡等届出書(死亡、欠格事由に該当、任意の登録消除)・・・1部
宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2) [Wordファイル/47KB]
宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2) [PDFファイル/97KB]
記載例(宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2)) [PDFファイル/107KB]
登録消除申請書(任意の登録消除の場合のみ使用) [Wordファイル/31KB]
登録消除申請書(任意の登録消除の場合のみ使用) [PDFファイル/56KB]
3 添付書類(公的証明書は発行日が3ヶ月以内のもの)
(1)氏名変更(旧姓併記を含む)の場合
・氏名変更のみの場合
→戸籍抄本又は謄本(変更年月日記載のもので、旧姓、新姓のつながりがわかるもの)
・旧姓併記のみの場合
→住民票の抄本又は謄本(旧姓が併記されたもの)
・氏名変更と旧姓併記を同時に行う場合
→戸籍抄本又は謄本(変更年月日記載のもので、旧姓、新姓のつながりがわかるもの)と住民票の抄本又は謄本(旧姓が併記されたもの)
(注)現在有効な宅地建物取引士証をお持ちの方は、本手続き終了後下記の窓口において、宅地建物取引士証の書換交付の手続きをしてください。詳細は窓口にお問い合わせください。
(申請窓口)
公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会(新しいウィンドウで開きます)
〒812-0054 福岡市東区馬出1-13-10 福岡県不動産会館 4階 Tel:092-631-2323
(必要書類)
- 宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)
- 宅地建物取引士資格登録簿変更届(様式第7号)の控え又は写し(県土整備事務所提出済みのもの)
- カラー写真1枚(サイズは縦3cm×横2.4cm)
- 宅地建物取引士証
(2)住所変更の場合
住民票の抄本
(注1)宅地建物取引士資格登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号の記載された住民票は受け取ることができません。
(注2)場合によっては、下記の書類も貼付してください。
- 住居表示の変更の場合・・・市町村が発行する証明書又は住民票抄本
- 2回以上転居している場合・・・戸籍の附票等(登録された住所から現住所までの変更内容を確認できるもの)
本籍地の変更があったり、市町村戸籍事務の電算化によって戸籍の附票のみで変更内容が確認できない場合は、市町村窓口に問い合わせの上、確認できるものを添付願います。
(注3)現在有効な宅地建物取引士証をご使用の場合は、併せて宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式7号の4)及び宅地建物取引士証を提出し、住所の書換えの手続きをしてください。
(注4)住所変更に係る書類や宅建士証の提出先も、「1 申請窓口」にある県土整備事務所です。「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会」ではありませんのでお間違えのないようお願いします。
(3)本籍地変更の場合
戸籍の抄本(2回以上変更している場合は、遡って全ての変更内容を確認できるもの)
(4)勤務先変更の場合(宅地建物取引業に従事されている方のみ)
- 入社した場合・・・在職証明書
- 退職した場合・・・退職証明書
- 出向した場合・・・出向証明書(出向元会社の代表者の印のあるもの)もしくは出向の辞令又は出向契約書等(写しで可)
(注1)各証明書の様式は問いませんが、代表者等の印があるもので原本の提出が必要です。
(注2)従事先の会社が発行する従業者証明書を在職証明書に替えることはできません。
(注3)法人の解散等を理由として、退職証明書を提出できない場合は年金記録の写しを提出してください。
参考様式 在職証明書 [PDFファイル/44KB] 退職証明書 [PDFファイル/43KB]
- 商号変更の場合・・・履歴事項全部証明書(変更前後の商号及び変更日がわかる写しで可)
(5)死亡、欠格事由に該当、任意での登録消除の場合
<死亡の場合>
- 宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けてない場合は運転免許証等の本人確認書類)
- 死亡の事実が分かる書面(戸籍事項証明書など)
- 届出人が相続人の場合、本人との関係が分かる戸籍事項証明書
<欠格事由(破産)の場合>
- 宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けてない場合は運転免許証等の本人確認書類)
- 破産手続開始決定書の写し
<欠格事由(刑罰)の場合>
- 宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けてない場合は運転免許証等の本人確認書類)
- 判決書等の写し
<任意での登録消除の場合>
- 宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けてない場合は運転免許証等の本人確認書類)
※宅地建物取引士証の交付を受けていない場合で郵送申請を行う際には、運転免許証等の本人確認書類の写しを添付してください。
※死亡以外の事由で本人以外が届出書を提出する場合は、併せて本人からの委任状(原本)を添付してください。