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「福岡県建設業に基づく監督処分の基準」の一部改正について

更新日:2025年12月12日更新 印刷

概要 

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年6月14日法律第49号)が令和7年12月12日に施行され、建設業法の一部が改正されること等に伴い、「福岡県建設業法に基づく監督処分の基準」の一部を改正しました。

 なお、福岡県行政手続条例(平成8年福岡条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、次のとおり、意見公募手続を実施しませんでしたので、ご了承ください。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 今回の改正は、国土交通省が意見公募手続を行った上で改正した処分基準と同一の改正を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当します。

 以上の理由から、今改正では同条例第37条第1項に定める意見公募手続を実施しないこととしました。

2 施行日

 令和7年12月12日

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