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特定商取引に関する法律に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令、業務禁止命令及び指示を行いました
福岡県は、令和8年6月8日付けで、不用品回収などの訪問販売事業者である不用品リユースセンターこと石丸正和に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、業務停止命令(3か月)及び業務禁止命令(3か月)並びに違反行為の是正等に係る指示を行いました。
1 事業者の概要
(1) 事業者名:不用品リユースセンター
(2) 代表者:石丸 正和(いしまる まさかず)
(3) 本社所在地:福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番20号
(4) 設立:平成31年3月頃
(5) 取引類型:訪問販売
(6) 役務:不用品回収、リサイクル・リユースなど
2 処分の原因となる事実
不用品リユースセンターこと石丸 正和は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、福岡県は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
⑴ 書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第5条第1項第1号)
事業者は、営業所以外の場所において、役務提供契約を締結した特定顧客である消費者に対し、契約書面を交付せず、また、他の特定顧客である消費者に交付した契約書面についても、クーリング・オフに関する事項のほか、事業者の電話番号、契約の締結を担当した者の氏名の記載がなかった。
⑵役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項第5号)
事業者は、実際には、役務提供契約が、特定商取引法第9条第1項の規定に基づき、解除をすることができるにもかかわらず、電磁的記録であるSMSを使用して役務提供契約の解除を申し出た消費者に対し、「作業行った上でクーリングオフは行えません」と返信するなど、当該役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げた。
3 処分の内容
(1)業務停止命令
令和8年6月9日(命令の日の翌日)から令和8年9月8日(命令の日の翌日から起算して3か月後の日の前日)までの3か月間、訪問販売に関する業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
(2) 業務禁止命令
令和8年6月9日(命令の日の翌日)から令和8年9月8日(命令の日の翌日から起算して3か月後の日の前日)までの3か月間、訪問販売に関する業務のうち、上記⑴の業務停止命令に係る範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止すること。
(3) 指示
事業者は、特定商取引法第5条第1項第1号に規定する書面の交付義務に違反する行為、特定商取引法第6条第1項第5号に規定する役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、同事業者は、訪問販売に関して、次の事項を遵守すること。
ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和8年7月8日(命令の日の1か月後)までに、福岡県知事宛に文書により報告すること。
イ 今回の違反行為の再発防止策及びコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、福岡県知事宛に文書により報告すること。
4 相談状況(平成31年3月以降)122件 ※平均年齢34.5歳(契約当時)
5 取引事例
事例1
消費者A(以下「A」という。)は、令和7年3月頃、壊れた機器や木材などの廃棄物を処分するため、インターネットで業者を探していたところ、事業者を見つけた。
事業者のインターネットサイトには「見積無料、かご車プラン4,000円、軽トラプラン7,000円、2tトラックプラン20,000円」などと書かれていたので、Aは友人を介して事業者のフリーダイヤルに電話し、見積を依頼した。
後刻、事業者が2名で来訪し、不用品回収の見積を実施した結果、8万円という見積額を口頭で提示された。
Aは、料金プランと金額が違うことや見積額が想像をはるかに超えた金額であったことから、「金額が高いですし、そこまでのお金がないのでお断りします。」と告げたところ、事業者は「じゃあうちは何のために来たんですか。キャンセルするなら人件費、燃料代として1万円を支払ってもらいたい。」などと強い口調で言った。
そのため、Aは、人件費などを払うくらいなら少しでも廃棄物を回収してもらおうと考え、木材の一部のみの回収金額を確認したところ、事業者は「これだけなら2万円」と言ったので、その金額で回収を依頼した。
その後、Aの友人が代金をクレジットカードで支払ったが、事業者は「クレジットの明細が領収証代わりになります。」などと言って、Aらに対して契約書面を交付しなかった。
事例2
消費者B(以下「B」という。)は、令和7年3月頃、引っ越しに伴い発生した不用品を処分するため、インターネットで業者を探していたところ、事業者を見つけた。
事業者のインターネットサイトには、前記事例1のとおり、「見積無料」などと書かれており、同サイトからメールや通信アプリを使用して見積相談が出来たことから、Bは通信アプリによる見積相談を選択し、その後、事業者に対して、即引き取りを希望することや引き取り希望日時、不用品の品物などを伝えた。
後日、B方に事業者が2名で来訪し、不用品回収の見積を実施した結果、Bの予想をはるかに超える金額を提示された。
Bは、この見積額に納得できなかったことから、回収する品を絞るなどして減額の交渉をしたが、事業者から「あんまり金額は変わらないんで、全部引き取った方がお得ですよ。」などと言われた。
Bは、悩んだ末、契約することに決めて見積書にサインし、回収代金をクレジットカードで支払った。
その後、事業者から契約書面を交付されたが、その書面には、クーリング・オフに関する事項のほか、事業者の電話番号、契約の締結を担当した者の氏名の記載がなかった。
事例3
消費者C(以下「C」という。)は、令和7年8月頃、引っ越しに伴い発生した不用品を処分するため、インターネットで業者を探していたところ、事業者を見つけた。
事業者のインターネットサイトには、前記事例1のとおり、「見積無料」などと書かれていたので、Cは事業者のフリーダイヤルに電話し、見積を依頼した。
後刻、C方に事業者が2名で来訪し、不用品回収の見積を実施した結果、Cの予想をはるかに超える金額を提示された。
Cは、金額に納得できず、「こんなに高いならお願いできません。」と断ったが、事業者から「当日の予約なのでキャンセルできません。」などと言われたため、仕方なく契約することにした。
Cが見積書にサインし、代金の一部を現金で支払うと、事業者から契約書面を交付されたが、その書面には、クーリング・オフに関する事項のほか、事業者の電話番号、契約の締結を担当した者の氏名の記載がなかった。
その後、Cは、今回の契約に納得ができなかったことから、契約から2日後、消費生活センターに相談し、同センターの相談員から、契約を解除することができることを教えてもらったため、事業者のフリーダイヤルに電話して、クーリング・オフの意思表示と残金の支払いはしない旨を告げた。
それからしばらく経った令和7年9月頃、事業者からSMSで残金の支払いを請求されたことから、Cはクーリング・オフをしたこと、残金の支払いはしない旨をSMSで返信したところ、事業者から「作業行った上でクーリングオフは行えません。」などと送信された。
事例4
消費者D(以下「D」という。)は、令和7年11月頃、引っ越しに伴い発生した不用品を処分するため、インターネットで業者を探していたところ、事業者を見つけたことから、事業者のフリーダイヤルに電話して見積を依頼した。
その翌日、D方に事業者が2名で来訪し、不用品回収の見積を実施した結果、Dの予想をはるかに超える高額な見積額を提示された。
Dが、事業者に対して高くて支払えない旨を伝えたところ、事業者が支払可能額を聞いてきたため、Dが手持ちのお金を伝えると、事業者は見積額を下げることを提案し、それでも高いと思ったが、これ以上何も言うことができず、その見積書にサインした。
その後、Dは、回収代金を現金で支払い、事業者から領収書と契約書を受け取った。
受け取った契約書には「サイン後は、契約書となり返品返金が行えなくなります、キャンセルやクーリングオフも行えません」などと記載があり、本来記載するべきクーリング・オフに関する事項のほか、契約の締結を担当した者の氏名の記載がなかった。


