ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > テーマから探す > 県政情報 > 県政運営、情報政策・IT化 > 公益法人 > 公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則の制定について

本文

公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則の制定について

ページID:0809001 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第7号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則(令和8年福岡県規則第7号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 今回の廃止規則の制定については、公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第234号)の制定により、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)の規定による公益信託の引受けの許可及び監督の根拠がなくなったことに伴い、当然必要とされる規則の廃止を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第7号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 施行日

 令和8年4月1日

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。