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公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第7号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則(令和8年福岡県規則第7号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の廃止規則の制定については、公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第234号)の制定により、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)の規定による公益信託の引受けの許可及び監督の根拠がなくなったことに伴い、当然必要とされる規則の廃止を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第7号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 施行日
令和8年4月1日


