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福岡県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業について
福岡県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業について
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下単に「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする支援事業の実施を検討しております。
重点医師偏在対策支援区域
福岡県においては、福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会での協議の結果、以下の福岡県二次医療圏を支援区域に設定することといたしました。
「京築保健医療圏」
診療所の承継・開業支援事業の活用意向について
支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る意向調査を以下のとおり実施します。
1 対象事業
(1)施設整備事業
診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の支援を行う。
※ 今後、事業内容や補助率・単価や要件等が変更される場合があります。
補助対象 |
補助単価 |
補助率 |
次に掲げる基準面積に右記の単価を乗じた額の合計額。 【基準面積】 (1)診療部門の整備費 ア 無床の場合 160 平方メートル イ 有床の場合 (ア)5床以下 240 平方メートル (イ)6床以上 760 平方メートル (2)診療部門と一体となった医師住宅の整備費 80 平方メートル (3)診療部門と一体となった看護師住宅の整備費 80 平方メートル |
1平方メートルあたり 鉄筋コンクリート :484,000 円 ブロック :214,000 円 木造 :355,000 円 |
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※ 施設整備事業は、承継・開業の一定期間後に採算性が見込まれる診療所を想定しており、診療圏の人口が 10 年後に 2,000 人程度を下回る見込みの診療所を支援対象とする場合は、へき地医療拠点病院からの巡回診療、オンライン診療等による対応も含め、福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会で協議する。
(2)設備整備事業
診療所の運営に必要な医療機器等の購入費の支援を行う。
補助対象 |
基準額 |
補助率 |
診療所として必要な医療機器等購入費 |
1か所当たり 16,500,000 円 |
1/2 |
(3)地域への定着支援事業
診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の支援を行う。
補助対象 |
基準額 |
補助率 |
診療所の運営に必要な次に掲げる経費 職員基本給 職員諸手当 非常勤職員手当 報償費 旅費 備品費(単価 50 万円未満に限る。) 消耗品費 材料費 印刷製本費 通信運搬費 光熱水料 借料及び損料 社会保険料 雑役務費 委託費 |
1か所当たり次により算出された額 (1) ア.診療日数1~129 日 6,200,000 円+(71,000 円×実診療日数) イ.診療日数 130~259 日 6,200,000 円+(77,000 円×実診療日数) ウ.診療日数 260 日以上 6,200,000 円+(87,000 円×実診療日数)
(2)訪問看護による加算額 25,000 円×訪問看護日数 |
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2 補助対象者
「京築保健医療圏」内において、令和6年12月17日(令和6年度国補正予算成立後)から令和8年3月31日までに承継又は開業する(した)診療所
※今回の意向調査後、福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会で、合意を得た診療所が支援対象となりますので申し添えます。
3 必要な手続き等
(1)活用希望の回答
本事業の活用を希望される場合、県ホームページから様式等をダウンロードし、以下連絡先まで郵送または電子メールでご提出ください。
ア 連絡先
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡県保健医療介護部医療指導課医師・看護職員確保対策室
メールアドレス:ishikango@pref.fukuoka.lg.jp
イ 提出期限
令和7年7月11日(金)必着
(2)提出書類等
対象者 |
提出書類 |
事業の活用を希望する 事業者(共通) |
○【様式1】 |
「施設」整備事業の活用を 希望する事業者
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○【様式2】 「施設」整備事業計画総括表(承継・開業支援) [Excelファイル/24KB] ○【様式2(内訳書)】 「施設」整備事業費 内訳書 [Excelファイル/34KB] ○その他添付資料 ・施設の配置図(全体図面) ・各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示) 等 |
「設備」整備事業の活用を 希望する事業者 |
○【様式3】 |
「地域への定着支援」事業 の活用を希望する事業者 |
○【様式4-1及び様式4-2】 |
(3)個別ヒアリング
書類の提出があった事業者に対して個別ヒアリングを実施します。詳細については、別途ご連絡します。
4 注意事項
(1)書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により、申請額の全額または一部を補助できない場合があります。
(2)本事業は福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。事業の活用意向のあった事業所及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、御同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
(3)補助金額の算定にあたっては、別紙「福岡県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の補助対象等について」を参照してください。なお、今後、事業内容や補助率・単価や要件等が変更される場合があります。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
(5)提出後は、計画内容の変更が原則認められないため、事前に関係機関(京築保健福祉環境事務所等)と協議の上、関係法令等に沿った計画としてください。
(6)補助事業は単年度会計のため、原則、令和7年度中に事業を完了する必要があります。 ただし、大規模な施設整備等で、工事期間が複数年にわたることが明らかな場合は、事前に相談してください。
(7)事業への着手は、補助金交付を内示した後となります。事業の契約手続きについては、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。なお、事業種別のうち、「地域への定着支援事業」については、承継または開業日まで遡及して補助の対象となります。ただし、令和7年4月1日以前に承継または開業した場合は、令和7年4月1日までの遡及となります。