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福岡県重点医師偏在対策支援区域における令和8年度医師偏在対策強化事業の活用意向について
福岡県重点医師偏在対策支援区域における令和8年度医師偏在対策強化事業の活用意向について
本県では、国が令和6年12月に策定した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」を踏まえ、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い京築保健医療圏を重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、当該地域における医療機関への支援に取り組んでいるところです。

このたび、令和8年度に実施する標記事業の活用意向について調査を実施いたします。ついては、京築保健医療圏内の医療機関において、標記事業の活用を希望される場合は、下記「3 必要な手続等」のとおり、御提出ください。
なお、今回の調査を基に支援対象先の選定を行いますので、活用意向がある全ての医療機関が補助を受けられるわけではないことを申し添えます。
1 対象事業(別紙参照)
(1) 新たに承継・開業する診療所に対する施設・設備整備費、運営費の助成(以下「承継・開業支援事業」という。)
ア 施設整備事業
診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の支援を行います。
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補助対象 |
補助単価 |
補助率 |
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次に掲げる基準面積に右記の単価を乗じた額の合計額 【基準面積】 (1)診療部門の整備費 ア 無床の場合 160 平方メートル イ 有床の場合 (ア)5床以下 240 平方メートル (イ)6床以上 760 平方メートル (2)診療部門と一体となった医師住宅の整備費 80 平方メートル (3)診療部門と一体となった看護師住宅の整備費80 平方メートル |
1平方メートルあたり
鉄筋コンクリート: 484,000 円 ブロック: 214,000 円 木造: 355,000 円 |
1月2日
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※ 施設整備事業は、承継・開業の一定期間後に採算性が見込まれる診療所を想定しており、診療圏の人口が 10 年後に 2,000 人程度を下回る見込みの診療所を支援対象とする場合は、へき地医療拠点病院からの巡回診療、オンライン診療等による対応も含め、福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会で協議します。
イ 設備整備事業
診療所の運営に必要な医療機器等の購入費の支援を行います。
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補助対象 |
基準額 |
補助率 |
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診療所として必要な医療機器等購入費 |
1か所当たり 16,500,000 円 |
1月2日 |
ウ 地域への定着支援事業
診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の支援を行います。
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補助対象 |
基準額 |
補助率 |
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診療所の運営に必要な次に掲げる経費 職員基本給 職員諸手当 非常勤職員手当 報償費 旅費 備品費(単価 50 万円未満に限る。) 消耗品費 材料費 印刷製本費 通信運搬費 光熱水料 借料及び損料 社会保険料 雑役務費 委託費 |
1か所当たり次により算出された額 (1) ア.診療日数1~129 日 6,200,000 円+(71,000 円×実診療日数) イ.診療日数 130~259 日 6,200,000 円+(77,000 円×実診療日数) ウ.診療日数 260 日以上 6,200,000 円+(87,000 円×実診療日数)
(2)訪問看護による加算額 25,000 円×訪問看護日数 |
2月3日 |
(2) 重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師を新たに派遣する中核病院等に対する派遣費の助成(以下「派遣元医療機関支援事業」という。)
・ 派遣元医療機関において、令和7年度より医師派遣している人数が増えた分を補助対象とする。その際の増加の判断は、派遣先医療機関ごとに行うものとします。
・ 同一開設者間での医師派遣は対象外とします。
・ 宿日直を行うための医師派遣は対象外とします。
・ 派遣の形態は、常勤・非常勤を問わないが、常勤として一定期間継続して派遣する場合及び兼業許可等により定期的に非常勤職員として派遣する場合を対象とする。なお、非常勤の場合は、派遣人数を常勤換算して算出します。
・ 都道府県を超える医師派遣を行う場合は、派遣先医療機関が所在する都道府県が派遣元医療機関の開設者へ支援を行うものとします。
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補助対象 |
基準額 |
補助率 |
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重点区域内の医療機関への常勤医や代診医等の医師派遣に要する費用 |
61,000円×延日数 |
3月4日 |
(3) 土日祝日の代替医師を確保する医療機関に対する代替医師の雇用に必要な費用の 助成(以下「代替医師確保支援事業」という。)
・ 支援区域内の医療機関において、夜間休日診療を行うため、土曜日、日曜日、祝日の代替医師の雇上げに要する費用の支援を行います。
・ 令和7年度より常勤医の日当直回数が減少した分を対象とします。
・ 代替医師が医療機関から派遣されている場合において、派遣元医療機関が本事業の対象である場合は、対象外とする。ただし、不足する特定診療科に限定した代替医師を派遣されている場合は、対象とします。
・ 1医療機関において、1当直帯あたり1人分のみ対象とします。
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補助対象 |
基準額 |
補助率 |
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土日祝日の代替医師を雇上に係る経費 |
60,000円×延日数(日直、宿直数) |
1月2日 |
(4) 宿直室等を整備する医療機関に対する整備費の助成(以下「宿直室等整備事業」という。)
・ 宿直室、医局、更衣室、浴室等の医師の勤務・生活環境改善に資する施設整備に対する支援を行います。
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補助対象 |
補助単価 |
補助率 |
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医師の勤務・生活環境改善に資する次の部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 ・宿直室、医局、更衣室、浴室 等 【基準面積】 80 平方メートル |
1平方メートルあたり
鉄筋コンクリート: 484,000 円 ブロック: 214,000 円 木造: 355,000 円 |
1月2日
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2 対象事業者
本県の重点医師偏在対策支援区域(以下「重点区域」という。)である京築保健医療圏内の医療機関のうち、対象事業ごとに以下のとおりです。
(1) 承継・開業支援事業
令和7年11月11日から令和9年3月31日までに承継又は開業する(した)診療所
※令和7年度に県が補助金を交付した診療所については、別途意向調査を行いますので、回答は不要です。
(2) 派遣元医療機関支援事業
医療機関(特定機能病院を除く。)から医師の派遣を受ける医療機関
※実際の補助金の交付は、医師を派遣する医療機関に対して行います。今回の意向調査では、医師の派遣を受ける医療機関が、派遣元の医療機関に当該の補助金の活用意向を確認したうえで、回答してください。
(3) 代替医師確保支援事業
医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関
(4) 宿直室等整備事業
医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関
※今回の意向調査後、福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会で、合意を得た医療機関が支援対象となりことを申し添えます。
3 必要な手続等
(1)活用希望の回答
本事業の活用を希望される場合、様式等をダウンロードし、以下の連絡先まで郵送または電子メールで御提出ください。
ア 連絡先
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡県保健医療介護部医療指導課医師・看護職員確保対策室医師確保係
Mail:ishikango@pref.fukuoka.lg.jp
イ 提出期限
令和8年5月15日(金曜日)必着
(2)提出書類等
(1) 承継・開業支援事業
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対象者 |
提出書類 |
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事業の活用を希望する 事業者(共通) |
○重点医師偏在対策支援区域における承継・開業支援事業実施計画書【様式1】 |
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「施設」整備事業の 活用を希望する事業者
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○「施設」整備事業計画総括表(承継・開業支援)【様式2】 ○「施設」整備事業費 内訳書【様式2(内訳書)】 ○その他添付資料 ・施設の配置図(全体図面) ・各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)等 |
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「設備」整備事業の 活用を希望する事業者 |
○「設備」整備事業計画総括表(承継・開業支援)【様式3】 |
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「地域への定着支援」 事業の活用を希望する 事業者 |
○「地域への定着支援」事業計画(承継・開業支援) 【様式4-1及び様式4-2】 |
※様式はこのホームページの一番下にあります。
(2) 派遣元医療機関支援事業、(3) 代替医師確保支援事業及び(4) 宿直室等整備事業
国から提出書類等が示され次第、活用を希望される医療機関に御案内します。つきましては、事業の活用希望がある場合は、令和8年5月8日(金曜日)までに(1)アの連絡先宛て電子メールで御連絡ください。
なお、提出書類等の提出期限は(1)イのとおり「令和8年5月15日(金曜日)必着」となりますので、申し添えます。
(3)個別ヒアリング
書類の提出があった医療機関に対して、個別ヒアリングを実施します。
※詳細については、別途御連絡します。
4 注意事項
(1)書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の状況により、申請額の全額又は一部を補助できない場合があります。
(2)本事業は福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会で支援対象として合意を 得た医療機関が対象となります。事業の活用意向のあった事業所及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、御同意いただいた上で 必要書類等を提出してください。
(3)補助金額の算定にあたっては、別紙「福岡県重点医師偏在対策支援区域における医師偏在対策強化事業の補助対象等について」を参照してください。なお、今後、事業内容や補助率・単価や要件等が変更される場合があります。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を 受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
(5)提出後は、計画内容の変更が原則認められないため、事前に関係機関(京築保健福祉環境事務所等)と協議の上、関係法令等に沿った計画としてください。
(6)補助事業は単年度会計のため、原則、令和9年3月末までに事業を完了する必要があります。ただし、大規模な施設整備等で、工事期間が複数年にわたることが明らかな場合は、事前に相談してください。
(7)事業への着手は、補助金交付を国が内示した後となります。事業の契約手続については、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないで ください。なお、(1)承継・開業支援事業のうち、「地域への定着支援事業」については、承継又は開業日まで遡及して補助の対象となります。ただし、令和8年3月31日以前に承継又は開業した場合は、令和8年4月1日までの遡及となります。


