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福岡県選挙管理委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準の制定について
更新日:2023年3月31日更新
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福岡県行政手続条例第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「福岡県選挙管理委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準」の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
知事が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準と実質的に同一の規則であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 (規則等)の公布日
令和5年4月1日