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政治資金規正法第17条第2項の適用団体について
更新日:2024年6月12日更新
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政治資金規正法第17条第2項の適用団体について
政治団体が収支報告書をその提出期限※までに提出しない場合で、その前年分の収支報告書を提出していないとき(2年連続して収支報告書の提出を怠ったとき)、当該団体は政治資金規正法第17条第2項により政治団体の設立届を届け出ていない団体とみなされ、その法定期限の経過後は政治活動(選挙運動を含む。)のための寄附を受けること及び支出をすることができなくなります。
※毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年の収支等を記載した報告書をその日の翌日から3月以内(国会議員関係政治団体は5月以内)に提出しなければなりません。
各都道府県の選挙管理委員会は、当該条項に該当することとなった政治団体について、政治資金規正法第17条第3項により、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表することとなっています。
福岡県選挙管理委員会では、令和6年度から当ホームページへの掲載により公表しています。
令和5年度以前の適用団体については、福岡県公報をご覧ください。