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設計等の業務に関する報告書の提出について

更新日:2024年6月24日更新 印刷

 建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は毎事業年度経過後3か月以内に、設計等の業務に関する報告書を提出することが義務付けられています。提出された報告書は一般の閲覧に供されます(建築士法第23条の9)。

 なお、提出がなされない場合には、建築士法に基づく行政処分の対象となる可能性があります。

1 報告する内容

(1)業務の実績

 当該事業年度における当該建築士事務所の業務実績の概要

(2)所属建築士名簿

 当該建築士事務所に所属建築士として属する建築士の氏名、一級・二級・木造建築士及び管理建築士の別、登録番号、登録を受けた都道府県名、直近の定期講習受講歴、構造・設備設計一級建築士である場合はその別

(3)所属建築士の業務の実績

 所属建築士ごとの当該事業年度における業務実績(当該建築士事務所におけるものに限る)

(4)管理建築士による意見の概要

 建築士事務所の開設者に対して述べられた意見の概要

2 報告書様式(令和3年1月1日から押印が不要になりました)

3 提出期限

 毎事業年度経過後3か月以内

 過年度分で提出していない報告書がある建築士事務所については、速やかに提出してください。

 (注) 当該事業年度に設計等の業務が無かった場合にも、「業務実績なし」として報告書の提出が必要です。

 

4 提出方法  持参、郵送、オンライン提出

 a 持参の場合

  1部作成し、提出窓口まで直接ご持参ください。

  控えが必要な方は2部提出していただければ、1部を控えとしてお返しいたします。

 b 郵送の場合

  1部作成し、提出窓口までご郵送ください。

  控えが必要な方は切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出していただければ、1部を控えとして返送いたします。

 c オンライン提出の場合(令和6年4月から可能となりました)

  建築士事務所登録受付システムをご利用ください。

  詳しくは、こちらのページでご確認ください。「建築士事務所登録受付システムによる受付を開始します。

5 提出窓口(持参、郵送の場合)

 当該建築士事務所を所管する各県土整備事務所建築指導課

5 よくあるご質問

○  「第二面  建築士事務所の業務の実績」について

Q.事業年度をまたがる業務については、記載する必要がありますか?

 A. 記載する必要があります。

 第二面様式の「期間」の欄に、翌年度に業務が続いている旨が分かるように記載してください。

 例: 平成30年12月に着手した設計・工事監理業務が翌年度に継続する場合

   記入例:  期間: H30.12.1~継続中

Q.事業年度内に業務実績がない場合は、どのように記載すればいいですか?

 A. 第二面様式に「業務実績なし」と記入してください。(第四面様式も同様)


○ 「第三面 所属建築士名簿」について

Q.事業年度の途中で退職した建築士は、記載する必要がありますか?

 A. 記載する必要があります。

 また、その場合は第三面様式に記載した建築士氏名の欄に、「所属建築士から外れた日」をかっこ書きで記入してください。

 例: 建築士Aが平成30年5月1日に退社した場合

   記入例: 建築士A 

 (平成30年5月1日に所属建築士から除外)


○ 「第五面 管理建築士による意見の概要」について

Q.管理建築士から開設者に対して述べられた意見が、特段ない場合はどのように記載すればいいですか。

  A. 第五面様式に「特になし」と記入してください。


○ オンライン提出について

Q.オンラインで業務報告書を提出しましたが、ステータスが「未開封」のままです。いつ受付けてもらえますか。

  A.オンラインで提出された業務報告書については、月に1回から2回程度のペースで開封、受付を行っています。提出から1カ月以上たっても「未開封」の場合は、福岡県庁建築指導課(092-643-3721 kenshido@pref.fukuoka.lg.jp にご連絡ください。

Q.オンラインで業務報告書を提出しましたが、副本はもらえますか。

 A.オンラインで提出した場合、従来の「受付印を押した副本」は発行しておりません。提出した証拠が必要な場合は、受付完了通知メールをご利用ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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