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【R5.4~】福岡県設計・調査等委託業務成績評定要領(建築及び建築設備設計業務委託用)

更新日:2023年4月1日更新 印刷

福岡県設計・調査等委託業務成績評定要領第5条第3項に基づき建築都市部が定めた建築及び建築設備設計業務委託の取り扱いは以下のとおりです。

≪適用及び評定の対象≫

令和5年4月1日以降に建築都市部で業務委託の検査を行うもののうち、「評定要領」第2条で対象とする業務※

※契約の金額が500万円を超える、(1)設計業務、(2)調査業務及び計画業務、(3)測量業務(用地測量を含む。)、地質調査業務及び単純調査業務(調査業務及び計画業務のうち簡単なものをいう。)

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