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令和3年8月11日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支援制度についてのご案内
令和3年8月11日からの大雨による災害により、住家に多数の被害が生じたことから、令和3年8月12日に被災者生活再建支援法を適用しました。
1 法適用日
令和3年8月12日
2 適用市町村
久留米市、田川市
3 支援の内容<支援金の支給>
被災世帯の区分 |
支援金の支給額 | |||
基礎支援金 | 加算支援金 | |||
住宅の再建方法 | 支給額 | |||
全壊(損害割合50%以上) 解体 長期避難 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | |
補修 | 100万円 | |||
賃借 | 50万円 | |||
大規模半壊(損害割合40%台) | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | |
補修 | 100万円 | |||
賃借 | 50万円 | |||
中規模半壊(損害割合30%台) |
- | 建設・購入 | 100万円 | |
補修 | 50万円 | |||
賃借 | 25万円 |
(参考)被災者生活再建支援制度について、以下のホームページもご確認ください。
4 申請の受付
申請の受付については、市町村からお知らせします。
※ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に別居されている皆様へ
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されていた方の住宅が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく、申請は可能となります。申請に当たっては、お住まいの市町村にお尋ねください。
5 その他の支援施策について
法適用に伴い、次のとおり県の支援を行っています。
(1)県被災者生活再建支援金の支給(久留米市、田川市以外の58市町村)
上記3の被災者生活再建支援法と同一の支援
(2)県被災者住宅再建事業(久留米市、田川市を含む全市町村)
住宅を建設・購入、補修した際に、金融機関から借入れを行った場合、
借入金の利子相当額を助成 上限100万円
(参考)被災者の方を対象とした住宅再建経費(利子負担の軽減)について、
以下のホームページもご確認ください。