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平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
今後、県においては、生活保護システムの改修等必要な準備を行い、可能な限り速やかに対象者の方々に対して、追加給付を行ってまいります。
また、追加給付に係る具体的な手続等については、このページを随時更新し、お知らせしてまいります。
なお、県内各市において生活保護を受給されている場合は、当該市から発信される情報も併せてご確認ください。
1 追加給付や最高裁判決の詳しい内容について
厚生労働省ホームページをご覧ください。
2 追加給付の対象となる世帯
今回の追加支給の対象は、原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
3 追加給付額
追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
なお、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までずっと保護を受給していた場合の支給額はおおむね下表の合計となります。
| 世帯の例 |
期間(1) (平成25年8月~平成30年9月の62月) |
期間(2) (平成30年10月~令和8年3月の90月) |
|---|---|---|
| 60歳代単身世帯の場合 | 8.3万円 | 0.2万円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人世帯の場合 | 15.8万円 | 0.3万円 |
ただし、期間(2)の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額になる場合があります。
4 追加給付の手続きについて
(1)現在、生活保護受給世帯である場合
現在、生活保護受給世帯である場合は、各保健福祉(環境)事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、(2)の場合と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
なお、県以外の自治体で生活保護を受給していた場合、各自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。
(2)保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
現在、生活保護廃止世帯である場合は、世帯主から、当時、生活保護を受給していた福祉事務所に申出を行っていただき、内容を審査した上、追加給付の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
県で生活保護を受給していた場合は、県が申出先となりますが、県以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。
申出の様式、受付時期、提出先等の手続きの詳細は、追ってお知らせいたします。

