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「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が改正されました

更新日:2024年4月1日更新 印刷

 平成31年に議員提案により制定されたこの条例は、性犯罪をはじめとする性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るととともに、性暴力の被害者を支援するため、性暴力の根絶及び被害者の支援に関し、基本理念及び基本方針を定め、並びに県、県民、事業者及び市町村の責務を明らかにし、性暴力の根絶及び被害者の支援に関する基本的な施策を定めることにより、県民が安心して安全に暮らせる地域社会を形成することを目的としています。

 令和6年3月に条例の一部改正が行われました。

 改正の主な内容は次のとおりです。

  • 被害者が同意していない性的行為は性暴力であることを明確にするため、例えば、痴漢や盗撮なども性犯罪であることが分かるように明示されました。
  • 性暴力に関する理解促進のため、性暴力の考え方、具体例、対応のあり方等を指針として告示し、県民に周知する規定が追加されました。
  • 性的意図の撮影行為に対し、施設等の管理、運営等に関わる者は、県とともに被害を未然に防止する、広報啓発や必要な措置をする必要がある旨が規定されました。​

 詳しくは福岡県議会事務局ホームページをご覧ください。

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