本文
産業廃棄物税条例及び同施行規則
福岡県産業廃棄物税条例(平成十六年六月二十八日福岡県条例第三十四号)
(課税の目的)
第一条 県は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の促進を図り、循環型社会の実現に資するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第六項の規定に基づき、産業廃棄物税を課する。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。
二 中間処理 産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分をいう。
三 中間処理業者 廃棄物処理法第十四条第六項又は第十四条の四第六項の許可(廃棄物処理法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の許可を含む。第六号において同じ。)を受けて産業廃棄物の中間処理を業として行う者をいう。
四 焼却処理 産業廃棄物を直接燃やす処理及び熱分解によりガス化させ、その発生ガスを燃やす処理をいう。
五 焼却施設 中間処理業者が焼却処理の用に供する施設及び中間処理業者以外の者が廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けて設置する焼却処理の用に供する施設で、県内に設置されたものをいう。
六 最終処分業者 廃棄物処理法第十四条第六項又は第十四条の四第六項の許可を受けて産業廃棄物の最終処分(廃棄物処理法第十二条第五項の最終処分をいう。)を業として行う者をいう。
七 最終処分場 最終処分業者が埋立処分の用に供する施設及び最終処分業者以外の者が廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けて設置する埋立処分の用に供する施設で、県内に設置されたものをいう。
(納税義務者等)
第三条 産業廃棄物税は、次の各号に掲げる区分に応じ、事業者(中間処理業者を含む。以下この条において同じ。)がその排出する産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を行う場合、当該各号に定めるその産業廃棄物の搬入に対し、当該事業者に課する。
一 中間処理業者に委託して焼却処理を行う場合 焼却施設への搬入
二 最終処分業者に委託して埋立処分を行う場合 最終処分場への搬入
三 自ら焼却処理を行う場合 自らが設置する焼却施設への搬入
四 自ら埋立処分を行う場合 自らが設置する最終処分場への搬入
(課税の特例)
第四条 県は、次に掲げる施設で特に循環型社会の形成に資するものとして規則で定めるものへの産業廃棄物の搬入に対しては、課税をしないものとする。
一 産業廃棄物を原材料として再生利用する焼却施設
二 産業廃棄物の焼却熱を回収して有効利用する焼却施設
(課税標準)
第五条 産業廃棄物税の課税標準は、第三条各号の搬入に係る産業廃棄物の重量とする。
2 前項に規定する産業廃棄物の重量の測定が困難な場合においては、規則で定めるところにより換算して得た数値を当該産業廃棄物の重量とみなす。
(税率)
第六条 産業廃棄物税の税率は、最終処分場への搬入については一トンにつき千円とし、焼却施設への搬入については一トンにつき八百円とする。
(税額の端数計算)
第七条 産業廃棄物税は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十七第二項第九号の法定外目的税とする。
(徴収の方法)
第八条 産業廃棄物税の徴収については、第三条第一号及び第二号の場合においては特別徴収の方法によるものとし、同条第三号及び第四号の場合においては申告納付の方法によるものとする。
(特別徴収義務者)
第九条 産業廃棄物税の特別徴収義務者(以下単に「特別徴収義務者」という。)は、焼却施設を有する中間処理業者及び最終処分場を有する最終処分業者とする。ただし、焼却施設又は最終処分場への産業廃棄物の搬入がすべて第四条及び第十九条の規定により課税されない搬入となる施設のみを有する者を除く。
2 前項の特別徴収義務者は、第三条第一号及び第二号の搬入に対して課する産業廃棄物税を徴収しなければならない。
(特別徴収義務者としての登録)
第十条 前条第一項の規定により特別徴収義務者となるべき者は、産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を開始しようとする日の五日前までに、当該焼却施設又は最終処分場ごとに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、事業開始年月日その他必要な事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項に規定する申請をした者を特別徴収義務者として登録し、その者に対し、規則に定める産業廃棄物税特別徴収義務者証(以下「特別徴収義務者証」という。)を交付する。
4 特別徴収義務者証の交付を受けた者は、これを登録に係る焼却施設又は最終処分場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
5 特別徴収義務者証は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
6 特別徴収義務者証の交付を受けた者は、焼却施設又は最終処分場に係る産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から五日以内に、知事にその旨を届け出るとともに、特別徴収義務者証を知事に返さなければならない。
7 第三項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内に、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
(申告納入)
第十一条 特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる期間において徴収すべき産業廃棄物税に係る課税標準たる重量、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を、同表の下欄に掲げる日までに、知事に提出するとともに、当該申告に係る納入金を納入しなければならない。ただし、焼却施設又は最終処分場を廃止し、又は休止した場合においては、その廃止し、又は休止した日までに徴収すべき産業廃棄物税について、その日から一月以内に、これを申告納入しなければならない。
一月一日から三月三十一日まで |
四月末日 |
四月一日から六月三十日まで |
七月末日 |
七月一日から九月三十日まで |
十月末日 |
十月一日から十二月三十一日まで |
一月末日 |
2 特別徴収義務者は、前項の表の上欄に掲げる期間について徴収すべき税額がない場合においても、前項の納入申告書を提出しなければならない。
(徴収猶予)
第十二条 知事は、特別徴収義務者が産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を前条第一項に規定する納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限ってその徴収を猶予するものとする。この場合において、知事は、規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法第十六条第一項各号に掲げるものを、規則で定めるところにより、徴しなければならない。
2 前項の規定による徴収猶予の申請をする特別徴収義務者は、規則で定める申請書に、当該徴収猶予を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
3 法第十五条二の二、第十五条の二の三、第十五条の三及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は第一項前段の規定による徴収猶予について、法第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第一項後段の規定による担保について、それぞれ準用する。
4 知事は、第一項の規定により徴収猶予をした場合は、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第十三条 知事は、特別徴収義務者が産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているときその他その産業廃棄物税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 前項の規定により還付又は納入の義務の免除を申請する特別徴収義務者は、規則で定める申請書に当該還付又は納入の義務の免除を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により産業廃棄物税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
4 知事は、第一項の規定による申請を受理した場合は、同項及び前項に規定する措置を採るかどうかについて、当該申請を受理した日から六十日以内に申請に係る特別徴収義務者に通知しなければならない。
(申告納付)
第十四条 第八条の規定により産業廃棄物税を申告納付すべき者(以下「申告納付者」という。)は、次の表の上欄に掲げる期間における産業廃棄物の搬入に対する産業廃棄物税に係る課税標準たる重量、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納付申告書を、同表の下欄に掲げる日までに、知事に提出するとともに、当該申告に 係る税額を納付しなければならない。ただし、焼却施設又は最終処分場を廃止し、又は休止した場合においては、その廃止し、又は休止した日までに納付すべき産業廃棄物税について、その日から一月以内に、これを申告納付しなければならない。
一月一日から三月三十一日まで |
四月末日 |
四月一日から六月三十日まで |
七月末日 |
七月一日から九月三十日まで |
十月末日 |
十月一日から十二月三十一日まで |
一月末日 |
2 前項の規定により納付申告書を提出した者は、当該納付申告書を提出した後にその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合は、遅滞なく、規則で定める修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(焼却施設又は最終処分場の設置等の届出)
第十五条 焼却施設又は最終処分場を設置しようとする者(第十条第一項の規定により登録を申請する者を除く。)は、産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を開始しようとする日の五日前までに、焼却施設又は最終処分場の利用開始年月日その他必要な事項を記載した規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じた場合においては、変更を生じた日から五日以内に、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
3 前二項の規定は、焼却施設又は最終処分場を譲り受け、又は借り受けようとする者について準用する。
(帳簿の保存等)
第十六条 特別徴収義務者及び申告納付者は、帳簿を備え、規則で定めるところにより、焼却施設又は最終処分場への搬入に関する事実をこれに記載し、第十一条第一項に規定する納入申告書の提出期限又は第十四条第一項に規定する納付申告書の提出期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、同項の帳簿を電子計算機を使用して作成する場合については、福岡県税条例(昭和二十五年福岡県条例第三十六号。以下「県税条例」という。)第四章の規定の例による。
(賦課徴収)
第十七条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法、令及び県税条例の定めるところによる。この場合において、県税条例第一条中「この条例」とあるのは「この条例及び福岡県産業廃棄物税条例(平成十六年福岡県条例第三十四号)」と、県税条例第二条第四号中「福岡県税条例施行規則」とあるのは「福岡県税条例施行規則及び福岡県産業廃棄物税条例施行規則」とする。
2 第十二条の規定による徴収猶予をした場合の延滞金の取扱いについては、前項の規定にかかわらず、法の定める軽油引取税の例による。
(税収の使途)
第十八条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物税に相当する額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除した額を、産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の促進その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てなければならない。
(課税の免除)
第十九条 県は、次に掲げる産業廃棄物の搬入で規則で定めるものに対しては、課税をしないものとする。
一 他の地方公共団体の産業廃棄物に関する課税状況により課税が不適当な搬入
二 公益上その他の事由により課税が不適当な搬入
(規則への委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第七百三十一条第二項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行われる産業廃棄物の焼却施設及び最終処分場への搬入について適用する。
(施行のために必要な準備)
2 第十条の規定による特別徴収義務者としての登録の手続及び第十五条の規定による焼却施設又は最終処分場の設置等の届出は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に焼却処理を行っている中間処理業者及び埋立処分を行っている最終処分業者に係る第十条第一項の規定の適用については、施行日に当該事業を開始するものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を開始しようとする日の五日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から十日以内」とする。
4 この条例の施行の際現に焼却施設を設置している者で焼却処理を行っているもの又は最終処分場を設置している者で埋立処分を行っているものに係る第十五条第一項の規定の適用については、施行日に産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を開始するものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を開始しようとする日の五日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から十日以内」とする。
(検討)
5 知事は、この条例の施行後二十年を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
福岡県産業廃棄物税条例の施行期日を定める規則(平成十六年十一月二十二日福岡県規則第五十六号)
福岡県産業廃棄物税条例施行規則(平成十七年三月四日福岡県規則第七号)
(趣旨)
第一条 この規則は、福岡県産業廃棄物税条例(平成十六年福岡県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(課税の特例)
第三条 条例第四条に規定する特に循環型社会の形成に資する施設として規則で定めるものは、次に掲げる施設で知事が認定したものとする。
一 産業廃棄物を原材料として製品を製造するために専ら利用されている焼却施設
二 産業廃棄物を焼却処理する際の熱の回収(以下「熱回収」という。)が行われ、回収された熱が製品の製造に必要とされる処理の工程において利用されている焼却施設(他者の排出した産業廃棄物の中間処理を行う施設で、焼却処理を行うもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条第五項に規定する中間処理産業廃棄物の焼却処理を行うものを除く。)
三 熱回収により発電を行う目的で設置されている焼却施設で、余剰電力が売却されているもの
(課税の特例施設に係る認定申請等)
第四条 前条の規定による認定を受けようとする者は、産業廃棄物税課税の特例施設認定申請書(第一号様式)に同条各号に掲げる要件(以下「特例要件」という。)のいずれかに該当することを証するに足りる書類を添付して、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請に対する処分を決定したときは、産業廃棄物税課税の特例施設認定(不認定)通知書(第二号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前条の規定による認定を受けた施設を有する者は、第一項の規定により申請した事項に変更を生じた場合には、速やかに、産業廃棄物税課税の特例施設申請事項変更届出書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。
4 前条の規定による認定を受けた施設を有する者は、毎事業年度の経過後三月以内(法人以外の者にあっては、毎年度三月末日まで)に、産業廃棄物税課税の特例施設継続届出書(第四号様式)に知事が必要と認める書類を添付して、提出しなければならない。
5 前条の規定による認定を受けた施設が、当該認定に係る特例要件に該当しなくなるときは、当該施設を有する者は、あらかじめ産業廃棄物税課税の特例事由消滅届出書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。
6 知事は、前項に規定する届出書が提出された場合は、前条の規定による認定を取り消すものとする。
7 前二項の規定にかかわらず、知事は、前条の規定による認定を受けた施設が当該認定に係る特例要件に該当しないことを認めた場合は、遅滞なく、認定を取り消し、産業廃棄物税課税の特例施設認定取消通知書(第六号様式)によってこれを通知しなければならない。
(換算して得た重量)
第五条 条例第五条第二項の規則で定めるところにより換算して得た重量は、次の表の上欄に掲げる産業廃棄物の種類(種類ごとに体積を計測できない産業廃棄物にあっては、その主たる産業廃棄物の種類)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる換算係数を当該産業廃棄物の体積に乗じて得た数値とする。
産業廃棄物の種類 |
換算係数 |
---|---|
一 燃え殻 |
一・一四 |
二 汚泥 |
一・一〇 |
三 廃油 |
〇・九〇 |
四 廃酸 |
一・二五 |
五 廃アルカリ |
一・一三 |
六 廃プラスチック類 |
〇・三五 |
七 紙くず |
〇・三〇 |
八 木くず |
〇・五五 |
九 繊維くず |
〇・一二 |
十 動植物性残さ |
一・〇〇 |
十一 動物系固形不要物 |
一・〇〇 |
十二 ゴムくず |
〇・五二 |
十三 金属くず |
一・一三 |
十四 ガラスくず |
一・〇〇 |
十五 鉱さい |
一・九三 |
十六 がれき類 |
一・四八 |
十七 家畜ふん尿 |
一・〇〇 |
十八 家畜の死体 |
一・〇〇 |
十九 ダスト類 |
一・二六 |
二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下この表において「廃棄物処理法施行令」という。)第二条第十三号に掲げる産業廃棄物 |
一・〇〇 |
備考
一 この表の第一号から第六号までに掲げる産業廃棄物の種類は廃棄物処理法第二条第四項第一号に掲げる産業廃棄物とし、同表の第七号から第二十号までに掲げる産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法施行令第二条第一号から第十三号までに掲げる産業廃棄物とする。
二 この表の換算係数は、一立方メートル当たりのトン数とする。
(特別徴収義務者登録申請書等の様式)
第六条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 条例第十条第二項の申請書 産業廃棄物税特別徴収義務者登録申請書(第七号様式)
二 条例第十条第三項の産業廃棄物税特別徴収義務者証 産業廃棄物税特別徴収義務者証(第八号様式)
三 条例第十条第六項の規定による届出に係る書類 産業廃棄物税特別徴収義務消滅届出書(第九号様式)
四 条例第十条第七項の届出書 産業廃棄物税特別徴収義務者登録事項変更届出書(第十号様式)
(特別徴収義務者としての登録の通知)
第七条 知事は、条例第十条第三項の規定により特別徴収義務者として登録したときは、産業廃棄物税特別徴収義務者登録通知書(第十一号様式)によって通知するものとする。
(特別徴収義務者証を紛失した場合の措置等)
第八条 条例第十条第三項の規定により産業廃棄物税特別徴収義務者証(以下「特別徴収義務者証」という。)の交付を受けた者は、その特別徴収義務者証を紛失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、遅滞なく、産業廃棄物税特別徴収義務者証再交付申請書(第十二号様式)に特別徴収義務者証の紛失等の事実を記載し、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、その紛失等の事実に誤りがないと認めたときは、特別徴収義務者証を再交付するものとする。
(納入申告書等の様式)
第九条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 条例第十一条第一項の納入申告書及び条例第十四条第一項の納付申告書 産業廃棄物税納入/納付申告書(第十三号様式)
二 条例第十二条第二項の申請書 産業廃棄物税徴収猶予申請書(第十四号様式)
三 条例第十三条第二項の申請書 産業廃棄物税の徴収不能額等の還付/納入義務の免除申請書(第十五号様式)
四 条例第十四条第二項の修正申告書 産業廃棄物税修正申告書(第十六号様式)
五 条例第十五条第一項の届出書 産業廃棄物税焼却施設又は最終処分場の設置等届出書(第十七号様式)
六 条例第十五条第二項の届出書 産業廃棄物税焼却施設又は最終処分場の設置等届出事項変更届出書(第十八号様式)
(条例第十二条第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続等)
第十条 条例第十二条第一項の規則で定める要件は、同条第二項の規定による徴収猶予の申請をした特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前三年以内において産業廃棄物税に係る徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における産業廃棄物税に係る徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る産業廃棄物税を納入することが確実と認められることとする。
2 条例第十二条第一項の規定により徴収猶予の担保を提供する者は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の十の規定による担保の提供手続をするほか、同条の規定により知事に提出する書類に福岡県税条例施行規則(昭和三十年福岡県規則第十八号。以下「県税規則」という。)第九号様式による担保提供書を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、条例第十二条第一項の規定により担保を徴した後、当該担保の必要がなくなった場合には、当該担保を解除し、その旨を県税規則第十号の二様式による担保解除通知書により、当該担保の設定者に通知するものとする。
(徴収猶予に係る通知)
第十一条 知事は、条例第十二条第一項の申請に対する処分を決定したときは、産業廃棄物税徴収猶予許可(不許可)通知書(第十九号様式)によって、これを通知するものとする。
2 条例第十二条第三項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条の三の規定により徴収の猶予を取り消したときは、産業廃棄物税徴収猶予取消通知書(第二十号様式)によって、これを通知するものとする。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の通知等)
第十二条 知事は、条例第十三条第一項の申請に対する決定をしたときは、産業廃棄物税徴収不能額等の還付(納入義務免除)承認(不承認)通知書(第二十一号様式)により通知するものとする。
2 条例第十三条第三項の規定により、未納に係る徴収金に還付すべき額を充当する場合は、県税規則第三十八号様式による過誤納金等還付・充当通知書によって特別徴収義務者に通知するものとする。
(更正及び決定の通知等)
第十三条 地方税法第七百三十三条の十六第四項による通知は、産業廃棄物税に係る更正・決定及び加算金決定通知書及び納額告知書(第二十二号様式)によるものとする。
(帳簿に記載する事項)
第十四条 条例第十六条第一項の規定により、搬入に関する事実を記載する場合に帳簿に記載する事項は、次に掲げるもの(第四号に掲げるものにあっては、産業廃棄物税の特別徴収義務者が記載する場合に限る。)とする。
一 焼却施設又は最終処分場への産業廃棄物の搬入年月日
二 搬入された産業廃棄物の種類及び重量
三 搬入された産業廃棄物の体積(条例第五条第二項の規定により当該産業廃棄物の重量を換算して得た場合に限る。)
四 産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分の委託者の氏名又は名称及び廃棄物処理法第十二条の三の規定により交付された産業廃棄物管理票の交付番号(電子情報処理組織を使用している場合にあっては、登録番号)
(賦課徴収)
第十五条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、県税規則の定めるところによる。
2 この規則に定める様式のほか、知事は、産業廃棄物税の賦課徴収に関する書類等の様式について、県税規則に定める様式に必要な調整を加えた様式によることができる。
(課税の免除)
第十六条 条例第十九条に規定する規則で定める産業廃棄物の搬入は、次に掲げる搬入とする。
一 北九州市に所在する最終処分場への搬入
二 天災その他により生じた産業廃棄物の搬入で知事が別に定めるもの
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条、第七条並びに第九条第五号及び第六号の規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第四条の規定により行う課税の特例に係る手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
規則様式
※ 下記様式のうち「申請、申告、届出」に係るものはダウンロードすることができます。
※ ダウンロードは、該当する様式を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択して保存してください。
様式番号 |
件名 |
関係条文 |
ダウンロードはこちらから |
|
---|---|---|---|---|
条例 |
規則 |
|||
一 |
産業廃棄物税課税の特例施設認定申請書 |
四条 |
四条 |
|
二 |
産業廃棄物税課税の特例施設認定(不認定)通知書 |
四条 |
四条 |
ダウンロードはできません |
三 |
産業廃棄物税課税の特例施設申請事項変更届出書 |
四条 |
四条 |
第3号様式 [Excelファイル/33KB] |
四 |
産業廃棄物税課税の特例施設継続届出書 |
四条 |
四条 |
|
五 |
産業廃棄物税課税の特例事由消滅届出書 |
四条 |
四条 |
|
六 |
産業廃棄物税課税の特例施設認定取消通知書 |
四条 |
四条 |
ダウンロードはできません |
七 |
産業廃棄物税特別徴収義務者登録申請書 |
十条 |
六条 |
|
八 |
産業廃棄物税特別徴収義務者証 |
十条 |
六条 |
ダウンロードはできません |
九 |
産業廃棄物税特別徴収義務消滅届出書 |
十条 |
六条 |
第9号様式 [Excelファイル/30KB] |
十 |
産業廃棄物税特別徴収義務者登録事項変更届出書 |
十条 |
六条 |
第10号様式 [Excelファイル/33KB] |
十一 |
産業廃棄物税特別徴収義務者登録通知書 |
七条 |
ダウンロードはできません | |
十二 |
産業廃棄物税特別徴収義務者証再交付申請書 |
八条 |
第12号様式 [Excelファイル/30KB] | |
十三 |
産業廃棄物税納入/納付申告書(その1、その2) |
十一条 十四条 |
九条 |
|
十四 |
産業廃棄物税徴収猶予申請書 |
十二条 |
九条 |
|
十五 |
産業廃棄物税の徴収不能額等の還付/納入義務の免除申請書(その1、その2) |
十三条 |
九条 |
|
十六 |
産業廃棄物税修正申告書(その1、その2) |
十四条 |
九条 |
|
十七 |
産業廃棄物税焼却施設又は最終処分場の設置等届出書 |
十五条 |
九条 |
第17号様式 [Excelファイル/33KB] |
十八 |
産業廃棄物税焼却施設又は最終処分場の設置等届出事項変更届出書 |
十五条 |
九条 |
第18号様式 [Excelファイル/33KB] |
十九 |
産業廃棄物税徴収猶予許可(不許可)通知書 |
十二条 |
十一条 |
ダウンロードはできません |
二十 |
産業廃棄物税徴収猶予取消通知書 |
十一条 |
ダウンロードはできません | |
二十一 |
産業廃棄物税徴収不能額等の還付(納入義務免除)承認(不承認)通知書 |
十三条 |
十二条 |
ダウンロードはできません |
二十二 |
産業廃棄物税に係る更正・決定及び加算金決定通知書/納額告知書 |
十三条 |
ダウンロードはできません |