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福岡県最低賃金改定のお知らせ

ページID:0800293 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

1時間     1,114 

    令和8年10月4日発効

  • 福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
  • 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
  • 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金の対象となる賃金については、こちらのページをご覧ください。
  • 最低賃金額以上かどうかを確認する際は、こちらのページをご覧ください。

福岡県最低賃金

福岡県特定最低賃金

特定最低賃金 1時間

効力発生日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1,176 

令和7年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,137

輸送用機械器具製造業

1,147 ​

自動車(新車)小売業

1,131 

百貨店、総合スーパーマーケット

1,065

令和8年2月1日

(注)上記に該当しない産業は、令和7年11月16日改定の福岡県最低賃金(1時間1,057円)が適用されます。

 

中小企業・小規模事業者への支援

   ● ミラサポPlus 賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト(中小企業庁HPへ遷移します)

   賃上げ原資の確保に向けた対策や補助金等が掲載されています。

 

 ● 賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省HPへ遷移します)

   上記特設ページには、賃金引き上げに向けた取組事例や政府の支援情報が掲載されています。
   また、都道府県、業種、職種ごとの平均的な賃金額を検索できます。

 

   ● 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策 [PDFファイル/1.93MB]

   業務改善助成金、キャリアアップ助成金、その他資金繰りに関する支援の概要などが
   5ページにまとめられた資料です。2次元バーコード掲載があります。

 

 ● 業務改善助成金(厚生労働省HPへ遷移します)

   助成金の制度概要や申請手続き(フロー図)が掲載されています。

 

 

お問い合わせ先

  福岡労働局労働基準部 賃金室 

  電話番号(直通) : 092-411-4578

  または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

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