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令和5年度普通交付税の再算定について
更新日:2023年12月8日更新
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令和5年度普通交付税の再算定について
1 概要
- 「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第83号)」に基づき、令和5年度の国の補正予算(第1号)により増額された同年度分の地方交付税(0.9兆円)と、同年度の交付税特別会計借入金の償還の一部を繰り延べることによる財源(0.3兆円)の合計額 1.2兆円のうち 0.6兆円について、令和5年度の地方交付税総額に加算して増額交付する措置が講じられました。
- この措置に伴い、総務省は令和5年度普通交付税の再算定を行い、12月8日に各地方公共団体に対する普通交付税の交付額を変更決定しました。
- 県内市町村における再算定後の普通交付税総額は 3,668億円。
令和5年度当初算定と比較して 116.5億円の増額。
内訳は、臨時経済対策費(注1)の増額が 49.9億円、臨時財政対策債償還基金費(注2)の増額が 61.5億円、調整額(注3)の復活が 5.1億円。
(注1)臨時経済対策費
経済対策の事業等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため創設されたもの。
(注2)臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策債を償還するための基金の積立てに要する経費の財源を措置するため創設されたもの。
(注3)調整額
当初算定時に、普通交付税の全国総額に各地方公共団体の財源不足額の合算額を合わせ付けるため、各地方公共団体の基準財政需要額に一定の率を乗じて得た額を減額していたもの。
経済対策の事業等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため創設されたもの。
(注2)臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策債を償還するための基金の積立てに要する経費の財源を措置するため創設されたもの。
(注3)調整額
当初算定時に、普通交付税の全国総額に各地方公共団体の財源不足額の合算額を合わせ付けるため、各地方公共団体の基準財政需要額に一定の率を乗じて得た額を減額していたもの。
2 再算定結果
・ 各市町村別の再算定結果は、別紙のとおり。