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災害対応車両登録制度の運用が開始されました。

更新日:2025年6月11日更新 印刷

1.制度の創設の背景

 令和6年能登半島地震では、キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー、ランドリーカー等のいわゆる災害対応車両が、温かい食事や快適なトイレの提供等を通じた避難生活環境の改善、被災者に対する良好な居住環境の提供、他の自治体からの応援職員に対する宿泊場所の提供等の観点で有効に活用されました。
 一方、これらの災害対応車両について、その所在情報等を行政側で事前に十分に把握できていなかったため、その活用に際しては、関係事業者に、所在情報等に加え、被災自治体への提供可否等を、都度、調査・確認せざるを得ない、といったことがありました。
 このため、内閣府において、今後発生する災害時における、より円滑な被災者支援等の実現に向け、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(中央防災会議 防災対策実行会議 令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)」等を踏まえ、災害対応車両等を平時から登録し、その内容をデータベース化しておくなど、被災自治体のニーズに応じて、迅速に提供するための仕組みを構築し、本年6月1日より運用を開始することとなりました。

令和7年5月30日記者発表資料 [PDFファイル/1.06MB]

リーフレット [PDFファイル/3.51MB]

2.災害対応車両登録制度の概要

 災害対応車両登録制度の概要は、次のとおりです。

○災害対応車両(本項において「車両」という。)とは、発災時に、避難所、仮設住宅若しくはトイレの用途に供され、又は、食事、洗濯若しくは入浴サービスを提供する用途に供される自走型、けん引型(トレーラー等)、運搬型(コンテナ等)の車両をいう。

○登録の対象は、車両又は災害対応車両調整法人(発災時に車両の配車調整等を行う法人。本項において「調整法人」という。)のいずれか。

○内閣総理大臣は、車両の所有者又は調整法人の申請に基づき、各申請者が発災時に被災自治体を支援する意思を有しているか、車両が登録基準に適合するか等を確認し、登録。登録した車両又は調整法人の情報は、データベース化し、自治体等へ共有。

○被災自治体は、車両を必要とする場合、災害対応車両検索システム(3.にて後述)を参照し、所有者又は調整法人と個別に調整。国は、被災自治体による活用を支援し、必要に応じて調整を実施。

○内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法に基づき負担(災害救助法の適用災害が前提)。

3.災害対応車両検索システム(D-TRACE)

 内閣府が、本登録制度に係る各種情報提供を行う特設HPを公開しましたので、御参照ください。
 この特設HPの中に、登録に係る申請機能、登録車両等に係る検索機能(データベース機能)等を搭載した災害対応車両検索システム(D-TRACE)も併せて公開しています。なお、D-TRACEは、発災時における迅速な被災者支援等を実現する制度の趣旨を踏まえ、広く一般には公開せず、国、地方自治体、本制度による登録を受けた者が閲覧できることとしています。
 (災害対応車両登録制度 特設HP)
 (災害対応車両検索システム(D-TRACE))
※D-TRACEとは、災害対応車両検索システムの英語表記(Disaster Trailers-containers-vehiclesRegistration and Coordination Engine)の頭文字をとったものです。

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