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「福岡県労働委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則」の制定について
更新日:2025年10月31日更新
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「福岡県労働委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則」の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県労働委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(令和7年福岡県労働委員会規則第1号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
福岡県職員等の旅費に関する条例施行規則及び知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(令和7年福岡県規則第42号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和7年10月31日

