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お祭りやイベントにおいて食品を提供される皆様へ
お祭りやイベントにおいて食品を提供される皆様へ
お祭りなどで食品を提供する場合は、営業許可が必要となる場合があります。
簡易な施設を用いて短期間(2週間以内)営業する場合は、提供する食品の種類などに応じて臨時営業許可を取得する必要があります。
営業の種類 |
取扱うことができる食品 |
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飲食店営業 |
簡易な調理加工により提供できる食品で、供食前十分に加熱されたもの及び酒類(供食前十分に加熱されたものか、既製品を単に小分けするものの提供に限る。) |
喫茶店営業 |
かき氷(密閉構造の自動削氷機又は自動砕氷機を使用するものに限る。)、アイスクリーム類(既製品の小分け販売に限る。)、ソフトドリンク(供食前十分に加熱されたものか、既製品を単に小分けするものの提供に限る。) |
菓子製造業 |
簡易な調理加工により提供できる菓子で、供食前十分に加熱されたもの |
アイスクリーム類製造業 |
殺菌液状ミックスを原料として製造するソフトクリーム |
魚肉ねり製品製造業 |
すり身を原料として成型し、又は成型されたすり身を原料として、簡易な調理加工により提供できる魚肉ねり製品で、供食前十分に加熱されたもの |
食品販売業 |
豆腐、ところてん、おきうと、めん類(乾めんを除く。)、生あん、そうざい、魚肉ねり製品、アイスクリーム類であって、かつ、許可を受けた製造施設であらかじめ容器包装されたもの |
保育園や小中学校などが開催する行事に伴って、生徒や教師等が自ら飲食物を調理し、生徒や親族などの関係者へ提供する場合など、営業許可が不要な場合があります。その場合、バザー等開設届を提出してください。
お祭りなどへの出店を決めてから営業許可を取得するまでの流れ
1 出店日1ヶ月前まで
お祭りなどへの出店を決められたら、当日提供する食品やその調理工程、原材料の仕入れ元に関する事項について事前に検討した上で、出店場所を管轄する保健福祉(環境)事務所へ許可申請についてご相談ください。
必要となる営業許可の種類やお手続きの方法を御案内いたします。出店日から概ね1ヶ月前までに、余裕をもってご相談ください。
2 出店日2週間前まで
ご相談の上で、臨時営業許可申請書に必要な事項を記載していただき、許可申請に必要な書類を添えて出店日から概ね2週間前までに許可申請を行ってください。
許可申請の際に、食中毒事故の発生を防止するために営業者様が守るべき衛生的な食品の取扱い方法などを食品衛生監視員から助言いたしますので、窓口まで御来所いただき、申請を行ってください。
3 申請後
申請書を審査後、通常2週間以内に許可通知書を交付いたします。
施設基準について
臨時営業は次の施設基準に適合した施設・設備で行っていただく必要があります。
営業の種類 | 施設・設備 | 必要な要件 |
---|---|---|
6業種共通 |
施設 |
営業施設は清潔な場所に位置すること。 衛生的に作業できる広さと構造のものであること。 風雨を防ぐことのできる構造で、清掃しやすく十分な明るさを保つ構造又は設備が設けてあること。 |
器具類 |
器具類は、衛生的な材質及び構造のものであること。 |
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食品、器具の保管設備 |
解凍又は腐敗しやすい原材料及び食品等を取り扱う場合は、衛生的な冷凍又は冷蔵設備を設け、温度計を備えること。 器具及び容器包装の衛生的な保管設備が設けてあること。 |
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給水・洗浄設備 |
飲用に適した水が相当量貯水できる有がいで衛生的な容器があること。 器具類の洗浄を行うため、十分な容量の容器が2個以上備えてあること(営業施設内において器具類の洗浄を要さない営業及び食品販売業を除く。)。 消毒薬を備えた流水式手洗い設備が設けてあること。 |
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廃棄物容器 |
耐水性で有がいの廃棄物容器が備えてあること。 |
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喫茶店営業 |
6業種共通基準のほか、提供する食品や調理・製造工程に応じて右の設備 |
削氷機は密閉式構造で自動式のものであり、かつ、洗浄消毒が容易にできる構造及び材質のものであること。 アイスクリーム類を小分けする器具は、金属製等不浸透生材質のものであり、その器具を消毒できる設備が備えてあること。 |
アイスクリーム類製造業 |
フリーザーは洗浄消毒が容易な構造設備であること。 フリーザーの消毒のための熱湯を供給することができる設備を有すること。ただし、適正な消毒薬を使用する場合はこの限りでない。 |
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魚肉ねり製品製造業 |
原料すり身を成型する場合、製造室を設けること。 製造室には、ステンレス製その他不浸透生材料で作られた作業台が設けてあること。 原料すり身の運搬容器は、金属製又は合成樹脂製かつ有がいのもので洗浄消毒が容易なものであること。 加熱処理を行う設備は、必要に応じ温度を正確に計測及び調節できる装置が設けられていること。 |
申請手続きについて
申請書及び必要な書類を添えて、営業開始前に申請窓口へ許可申請を行ってください。
出店日直前は申請が集中しますので、出店日の2週間前を目途に申請していただきますようお願いいたします。
提出書類 | 説明 |
---|---|
臨時営業許可申請書 |
記載例を参考に、必要な事項を記入してください。 (注)申請書は表の下部に御案内しています。 (注)申請者(法人にあっては代表者)が自署する場合、押印は不要です。それ以外の場合については印鑑を御持参ください。 |
営業所付近の見取図 |
申請書に直接記載しない場合、別紙にて添付してください。 |
営業所の平面図 |
申請書に直接記載しない場合、別紙にて添付してください。 その際、施設基準に規定されている設備の配置がわかるように記載して下さい。 |
申請手数料 |
許可申請を行う業種に応じて、次の額面の申請手数料を福岡県領収証紙により御提出ください。 食品販売業:1,500円 食品販売業以外の業種:2,400円 |
水質検査結果書 |
仕込、営業施設で水道水以外の水を使用する場合は、飲用に適する水であることを検査機関で検査し、確認していただくとともに、水質検査結果書を御提出ください。 (注)水の使用日から起算して1年以内に検査した結果書に限ります。 |
上記のほか、イベントの概要がわかるチラシ、パンフレットや、イベント会場内の営業施設の配置場所がわかる資料がある場合はあわせてご提出頂きますようお願いします。
申請書のダウンロード、申請・相談窓口の確認はこちら(電子申請サービスへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
注意事項
【許可申請について】
- すでに固定店舗の飲食店営業等の許可を取得済みの方が出店する場合も、別途臨時営業許可が必要になります。
- 1施設につき1業種のみ許可申請が可能です。
【衛生管理について】
- 食中毒事故の発生を防止するためには、出店準備の段階から営業日当日までの様々な工程において、適切な衛生管理を行うことが重要です。各工程で食品、器具、容器包装などを衛生的に取り扱うためチェックポイントを御一読の上、食品の提供にあたって各工程での適切な衛生管理を実践してください。
イベント時の食品衛生チェックポイント [PDFファイル/3.72MB]
- イベントを主催される場合、イベントを安全に行っていただくために、出店者が営業許可を有しているか、食品衛生に関する正しい知識を持ち、実行に移すことができるかを把握する必要があります。出店者に適切な衛生管理の方法を確認していただくために、必要に応じて出店者に本サイトを御案内ください。