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福岡県児童福祉関係費用徴収規則の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県児童福祉関係費用徴収規則の一部を改正する規則(令和8年福岡県規則第51号)の制定を行うこととなったため、次のとおり公示します
1 意見公募手続を実施しなかった理由
本規則は、児童福祉法第56条第2項の規定により知事が徴収する費用について定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第2号(納付すべき金銭について定める法律 の施行に関し必要な事項を定める規則等)に該当するため、同条第1項に規定する意見公募手続を実施しないものです。
2 規則の公布日
令和8年10月9日
3 関係資料


