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(令和8年3月24日掲載)令和8年度「風水災害時の緊急対策工事等に関する協定」締結者の募集について

更新日:2026年3月24日更新 印刷

 福岡県県土整備部は、各県土整備事務所管内において発生した風水災害時の緊急対策工事等に関する協定について、以下のとおり協定締結者を募集します。

令和8年3月24日

福岡県県土整備部長

(注意)

「風水災害時の緊急対策工事等に関する協定」の申請にあたっては、下記の「協定の応募条件判定フロー」で応募条件を満たしているか確認してください。

  • 詳細な条件は必ず公募資料にて確認してください。

「ふくおか電子申請サービス」を利用したオンライン申請のみとなります。

1.協定の目的

 この協定は、風水災害時において、福岡県の各県土整備事務所及び苅田港務所(以下「管理者」という。)が管理する公共土木施設の機能を保持し、または速やかな復旧を図るために必要な緊急対策工事(以下「緊急対策工事」という。)を迅速かつ適切に実施するとともに、地域防災に資する自主活動(以下「自主活動」という。)を推進することを目的とする。

2.対象となる災害

 この協定の対象となる災害は以下のとおりとする。
(1)集中豪雨等降雨による災害
(2)台風による災害
(3)高潮による災害
(4)地震による災害

3.緊急対策工事等の対象公共土木施設

 緊急対策工事等を実施する公共土木施設は、この協定を締結した管理者が管理する公共土木施設(道路、河川、その他施設)とする。
 ただし、大規模災害発生時等、緊急やむを得ない場合は、他の管理者が管理する公共土木施設に対しても、緊急対策工事等を実施することができるものとする。

4.緊急対策工事の内容

 緊急対策工事の内容は、管理者が管理する公共土木施設の機能の保持、または速やかな復旧のために必要な以下の工事とする。
(1)崩土や倒木などの障害物の除去
(2)法面や護岸の崩落を防止するための土嚢積み
(3)法面や堤体等への雨水浸透を防ぐための土木シートの設置及び撤去
(4)危険箇所と公共土木施設利用者を分離させるための規制バリケード等の設置撤去
(5)その他、管理者が必要と判断した緊急対策工事

5.緊急対策工事以外の活動について

 協定締結者は、緊急対策工事の他に、以下の自主活動に取り組むこととする。
 なお、(1)の巡視箇所については、管理者と協定締結者の協議により調整を行うことがある。
(1)管理者の管理する公共土木施設の巡視
(2)地域の防災活動への積極的な参加
(3)防災へ有効な資格の取得
(4)その他防災に関して有効な活動

6.協定の期間

 協定の期間は、令和8年6月1日から令和9年5月末までとする。

7.協定の応募資格(注記1参照)

 土木一式工事または舗装工事において「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和5年12月福岡県告示第805号)」を得ている者(令和8年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿登載者(以下令和8年度入札参加資格者名簿という))。

注記1) 応募の受付期間終了時点では、令和8年度入札参加資格者名簿が決定されていないが、名簿決定後に登載がない場合、協定は締結しない。

8.協定の応募条件

 令和8年4月15日(水曜日)現在において以下の(1)から(9)すべての条件を満たさなければならない。

(1)地方自治法施行令第167条の11に該当する者であってはならない。

(2)応募の受付期限日から協定締結者決定日までの期間について、「福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱」に規定する以下のアからウいずれかの事由により、指名停止期間中でないこと。
ア 「別表その1 県内において生じた事故等に基づく措置基準」各号に掲げる措置要件に該当するもののうち、悪質性が高いと認められるもの
イ 「別表その2 贈賄又は不正行為等に基づく措置基準」各号に掲げる措置要件に該当するもののうち、悪質性が高いと認められるもの
ウ 「別表その3 暴力的組織等に対する措置基準」各号

(3)「福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱」第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。

(4)「会社更生法」に基づく更正手続開始の申し立てがなされている者又は「民事再生法」に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。

(5)建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち、「主たる営業所」を、協定を締結する当該県土整備事務所(以下「当該県土整備事務所」という。)管内に有すること。または、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち「主たる営業所」を福岡県内に有し、かつ10年継続して「従たる営業所」を当該県土整備事務所管内に有すること。

(6)工事の主任技術者として、「土木工事施工管理の手引き」(福岡県県土整備部)に示す以下のいずれかに該当する資格を有する技術者を配置できること。(複数可)(「土木工事施工管理の手引き」は福岡県県土整備部企画課のホームページで閲覧、ダウンロード可能です。)。
ア 1級土木施工管理技士若しくは2級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級建設機械施工管理技士若しくは2級建設機械施工管理技士の資格を有する者。
イ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業-農業農村工学」、「森林-森林土木」若しくは「水産-水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
ウ 実務経験者    

(7)以下のアまたはイのいずれかに該当する者であること。ただし、福岡県県土整備部が令和7年3月24日に公募した「風水災害時の緊急対策工事等に関する協定」を締結した者にあっては、協定の履行において不誠実な行為がないこと。

ア 防災協定等の締結の実績
 令和3年度以降、福岡県県土整備部の出先機関、または国土交通省九州地方整備局及びその出先機関と、災害時等の緊急時における協力者として協定等を締結したことがある者の内、令和3年度以降、福岡県または国土交通省九州地方整備局、北九州市、福岡市が発注した公共工事の元請として完成した施工実績を有する者であること。
 また、工事種別が土木一式工事または舗装工事で令和7年2月1日から令和8年1月31日の間に完成し、工事成績評定を受けた福岡県発注工事(業者の等級別格付を行う際の主観的事項の評定に用いた全ての工事を対象とする。)がある場合は、当該工事の工事成績評定点の平均が65点以上であること。

イ 過去の工事実績
 工事種別が土木一式工事または舗装工事で令和5年2月1日から令和8年1月31日の間に完成した、250万円以上の福岡県発注工事(評定の必要がない工事に該当しない工事を対象とする。)の実績があり、その内、工事成績評定を受けた全ての工事において工事成績評定点が65点以上であること。

(8)以下の緊急対策工事に必要な建設機械、資材等を確保できること。
ア 緊急対策工事を施工するための土工機械及び運搬機械等を保有、またはリース等により確保することができ、かつこれを運転できる者を確保できること。
イ 緊急対策工事に必要な資材(土嚢、トラロープ、木杭、バリケード等)を確保できること。

(9)以下の地域防災に資する自主活動を計画・実施できる者。なお、ア~イは必須項目とする。ウ~カは推奨項目とする。
ア 管理者の管理する公共土木施設の巡視を計画・実施できること
イ 巡視の頻度は、協定期間中は月1回以上とすること
ウ 異常気象後で被災が予想される場合は別途巡視を行うこと
エ 地域の防災活動に積極的に参加すること
オ 防災に有効な資格を取得すること
カ その他防災に関して有効な活動

9.応募における留意事項

 当該協定の締結を希望するものは、単独または団体(複数の参加資格要件を満たす者)による共同(以下「共同応募」という。)で応募申請することができる。共同応募するときは、緊急対策工事を実施する体制に係る審査について、機械、資材等を共同で保有または準備することを認める。ただし主任技術者の派遣については認めない。

 また、当該企業の倒産等により共同応募者の相互補完が機能しなくなる場合を除いて、共同応募者のうちに協定を締結できない者があっても、協定を締結する要件を満たすその他の者は協定を締結することができる。

10.協定書について

 別紙のとおり「協定書」を定める。

11.緊急対策工事の施工単価

 緊急対策工事の施工に関する単価は後日提示する。緊急対策工事を施工するときは、これを用いて積算する。

12.応募に係る資料の配布と期間等

(1)配布期間
  令和8年3月24日(火曜日)午前9時から令和8年4月15日(水曜日)午後5時迄

(3)配布場所
   福岡県県土整備部県土整備企画課ホームページ(電子データーのダウンロード)及び当該県土整備事務所の総務課内(紙媒体の配付)

13.応募の受付期間及び申請方法

 (1)受付期間
  令和8年4月2日(木曜日)午前9時から令和8年4月15日(水曜日)午後5時迄

 (2)申請方法
  「ふくおか電子申請サービス」を利用したオンライン申請 

  下記のリンクより「ふくおか電子申請サービス」にアクセスできます。
  ※4月2日午前9時から受付が可能になります。

令和8年度「風水災害時の緊急対策工事に関する協定」締結者募集(外部サイトへのリンク)

14.提出書類の取扱いについて

 提出された「申請書」及び「添付資料」は応募申請者の審査に使用する。また、(様式2-3)資機材保有・調達状況一覧表については、個人情報の取扱いに注意のうえ、福岡県道路啓開計画のデータとして使用することがある。
 提出された「申請書」及び「添付資料」の内容に事実と反することが含まれていることが判明した場合は「審査」を行わないことがある。

15.質問等の提出方法・受付期間及び回答の閲覧

 当該協定及び応募、審査等に関する質問については、福岡県県土整備部県土整備企画課がFAX、Eメールにより受け付ける。質問は、別添の質問書(様式6)を用いて行うこととする。
 必要に応じて、福岡県県土整備部県土整備企画課から質問趣意等について確認することがある。
 質問の受付期間は令和8年3月24日(火曜日)午前9時から令和8年4月15日(水曜日)正午までとする。
 質問のうち、問い合わせが多い内容の回答については、福岡県県土整備部県土整備企画課のホームページで閲覧可能とする。ホームページ掲載期間は、令和8年3月24日(火曜日)から令和8年4月15日(水曜日)までとする。    

16.非決定となった者に対する理由の説明

 非決定とされた者は次のとおり説明を求めることができる。
(1)説明を求める場合は苦情申立書により通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23条)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)に管理者へ提出するものとする。この際、苦情申立書は持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。
(2)説明を求められた場合は、受付日の翌日から起算して5日以内(休日除く。)に苦情申立者に対し回答する。ただし苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。
(3)(1)の書面の提出先は当該県土整備事務所の総務課へ郵送(配達記録が残るもの)または持参(必着)とする。

17.人権尊重の取組

 当該協定の締結を希望する者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

18.その他

(1)協定締結後の協定締結期間中であっても、上記8.協定の応募条件(2)に該当する指名停止措置を受けた場合、事由や措置状況の経過を踏まえて協定は破棄される。 
(2)京築県土整備事務所管内における「風水災害時の緊急対策工事等に関する協定」については、苅田港務所の管理施設を「緊急対策工事等の対象公共土木施設」とするため、京築県土整備事務所長、苅田港務所長及び協定締結者の三者で協定を締結することとする。

19.応募に係る資料

「協定書」
「緊急対策工事に関する単価」・・・単価は後日公表
「契約書、請書、非請書」
「申請書作成の手引き」
「様式集1(申請パターン1および2)」
  ※令和6年度から「様式2-5」は不要となっております。
「様式集2(質問書、苦情申立書)」
「様式集3(配置予定技術者の資格・工事経験調書及び雇用関係資料)」

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