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令和5年梅雨前線による大雨災害(令和5年7月7日からの大雨による災害)に係る被災者生活再建支援制度についてのご案内

更新日:2023年8月7日更新 印刷

 令和5年7月7日からの大雨による災害により、住家に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法に規定する自然災害の基準を超えたことから、久留米市、東峰村、広川町に同法の適用を決定しました。

 これにより、適用された3市町村で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対しては、各都道府県が拠出する被災者生活再建支援金から、生活再建のための支援金が支給されます。

 なお、同法が適用されない市町村においても、今回の災害により、全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対しては、「福岡県被災者生活再建支援金」により、福岡県が独自に同法と同一の支援金を支給します。

1 法適用日

  令和5年7月8日

2 適用市町村

  久留米市、東峰村、広川町

3 支援の内容<支援金の支給> 

 被災世帯の区分に応じ、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます(ただし、単数世帯は3/4)。

被災世帯の区分

支援金の支給額
基礎支援金 加算支援金
住宅の再建方法 支給額

全壊(損害割合50%以上)

解体

長期避難

100万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円
大規模半壊(損害割合40%台) 50万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円

中規模半壊(損害割合30%台)

建設・購入 100万円
補修 50万円
賃借 25万円

 

 (参考)被災者生活再建支援制度について、以下のホームページもご確認ください。

          公益財団法人 都道府県センター ホームページ

4 その他の支援施策について

 法適用に伴い、次のとおり県独自の支援を行っています。

 (1)福岡県被災者生活再建支援金の支給(久留米市、東峰村、広川町以外の57市町村が対象)

    上記3の被災者生活再建支援法と同一の支援

 (2)福岡県被災者住宅再建事業補助金(県内全市町村が対象)

    住宅を新築、購入又は改修した際に、金融機関から借入れを行った場合、

  借入金の利子相当額を助成(上限100万円)

 

  (参考)被災者の方を対象とした住宅再建経費(利子負担の軽減)について、

        以下のホームページもご確認ください。

           福岡県ホームページ(住宅再建経費)

5 申請の受付

  申請の受付については、市町村からお知らせします。

※ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に別居されている皆様へ

 配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されていた方の住宅が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく、申請は可能となります。申請に当たっては、お住まいの市町村にお尋ねください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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