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微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について

更新日:2024年2月19日更新 印刷

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起状況

本日、PM2.5の注意喚起は行っておりません。


〇 福岡県内のPM2.5の速報値はこちら (新しいウィンドウで開きます。)

NHK福岡放送局・北九州放送局の総合テレビの画面で、リモコンの「d」ボタンを押すことにより、データ放送でも速報値をご覧いただけます。

 

〇 福岡県内のPM2.5を含む大気汚染物質の速報値はこちら (新しいウィンドウで開きます。)

【 パソコン版  携帯電話版 】


 

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起

福岡県では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」報告に従い、平成25年3月9日より、PM2.5の濃度が、暫定的な指針値である日平均値70μg/m3を超えると予測される場合に注意喚起を行うこととしました。

1 注意喚起を行う地域

県内を4地域に分け、地域毎に注意喚起を実施します。

地域 市町村
北九州地域

北九州市、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町

水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町、みやこ町

吉富町、上毛町、築上町

福岡地域

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市

太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市

宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町

久山町、粕屋町

筑後地域

大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市

大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市

筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町

筑豊地域

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市

小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町

糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

2 注意喚起の判断

〇 午前中の早めの時間帯での判断

同一地域内の2か所以上の測定局において、午前5時~7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超過した場合、暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えると予測し、午前8時を目途に、地域毎に注意喚起を実施する。

 

〇 午後からの活動に備えた判断

同一地域内の1測定局でも、午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/m3を超過した場合、暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えると予測し、午後1時を目途に、地域毎に注意喚起を実施する。

3 注意喚起の解除判断

注意喚起を実施した地域内にある判断基準値を超過した全ての測定局において、PM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/m3以下に改善した場合、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して、注意喚起を解除する。

    (PM2.5濃度が解除条件まで改善しない場合、午前0時をもって自動解除)

4 注意喚起の配信方法

  • 県庁ホームページに注意喚起情報を掲載
  • 「県公式LINE」と「防災メールまもるくん」による県民等への注意喚起を実施
  • 報道機関(テレビ、ラジオ)に対する注意喚起情報の提供
  • 市町村、関係機関等への通知

5 注意喚起時の行動の目安

注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。

(高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等)においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)

環境省「PM2.5に関する専門家会合」報告

環境省「微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A」(平成25年4月更新)

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微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準について

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(平成21年9月9日告示)

 

※1 1日平均値は、1時から24時までの1時間値を平均したものです。

※2 1年平均値は、1年間にわたる1日平均値の総和を測定日数で除した値で、年度単位で評価します。 

※3 1μg = 0.001mg = 0.000001g  (μg:マイクログラム)

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