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建設業許可のよくあるご質問
建設業許可のよくあるご質問 教えてコーナー
建設業許可に関するよくあるご質問を掲載します。
なお、国土交通大臣許可や他の都道府県の許可については、当該許可行政庁にお問い合わせください。
Q 1.建設業の許可を取りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
Q 2.建設業の許可の有無や内容を知りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
Q 3.建設業の有効期限が某年某月までですが、更新はいつから申請できるのでしょうか。
Q 4.建設業の許可の更新申請済みですが、許可の有効期限を過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
Q 5.書類を提出しましたが、新規・更新の許可の連絡はいつ来るのでしょうか。
Q 6.登記されていないことの証明書・身分(身元)証明書とは何ですか。どこで発行されますか。
Q 7.申請書に添付する書類で(1)登記されていないことの証明書、(2)身分証明書、(3)法人・個人事業税納税証明書、(4)(商業登記)履歴事項全部証明書(法人)など所定の添付資料以外にも添付する書類がありますか。
Q 9.許可を取りたいのですが、申請書類は何部作成すればよいのでしょうか。
Q10 .建設業の各種届出様式等の用紙はどこで手に入れることができますか。
Q13 .手数料はどうやって納めるのでしょうか。現金や振込みで可能でしょうか。
Q14 .建設事業者の許可の内容等を知りたいのですが書類の閲覧はどうしたらよいでしょうか。また、何が見られるのでしょうか。
Q17 .すでに提出した決算終了後の変更届出書を訂正するにはどうすればよいでしょうか。
Q18 .一式工事の許可を取得すれば、専門工事も施工できますか。
Q19 .一般建設業と特定建設業で請負金額の制限に違いはありますか。
Q20 .太陽光発電システムの設置工事はどの業種になりますか。
Q21 .電気工事業の建設業許可をとっただけでは電気工事業を営むことはできないという噂を聞いたのですが、本当でしょうか。
Q1 建設業の許可を取りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
A <1>建設業の許可を受けるには
「よくわかる建設業法」又は「建設業許可の手引き『第1 建設業許可のあらまし』」を御参照ください。
Q2 建設業の許可の有無や内容を知りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
A 建設業許可についての内容は、閲覧制度があります。所管する主要県土整備事務所で対応しています。 (Q14参照)
建設業の許可業者の許可番号等については、県のホームページに掲載しています。
Q3 建設業の有効期限が某年某月までですが、更新はいつから申請できるのでしょうか。
A 建設業許可の更新申請は、許可満了の3ヶ月前から受け付けますが、遅くとも1ヶ月前までに申請してください。但し、1ヶ月前を過ぎて許可の有効期間内(有効期間満了日が閉庁日(土、日、祝日、年末年始)の場合はその前日の開庁日まで)であれば受け付けています。
また、業種追加と同時に許可更新を申請する場合は、審査期間が一定期間必要ですので、知事許可は許可更新日の2ヶ月前までに申請を行うようにしてください。
Q4 建設業の許可の更新申請済みですが、許可の有効期限を過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A 更新申請を受付済の場合は、更新の可否が明らかになるまでは、有効期限が過ぎても現在の許可が有効です。それまでは現在の許可番号をご使用下さい。
Q5 書類を提出しましたが、新規・更新の許可の連絡はいつ来るのでしょうか。
A 県知事所管分の標準処理期間については、下記のとおりとなっております。処理期間末までお待ち下さい。 なお、受付書類に補正等がある場合は、それに要した日数が下記の期間に加算される場合がありますので御注意下さい。
建設業許可の更新 1ヶ月
新規、業種追加 2ヶ月
Q6 登記されていないことの証明書・身分(身元)証明書とは何ですか。どこで発行されますか。
A 契約行為を行う上で契約が取消される可能性を有する民法で定める制限行為能力者である「成年被後見人又は被保佐人」でないことを証明するものです。身分証明書では、破産宣告・破産手続開始決定通知の有無についても証明されます。
発行申請先
(1)登記されていないことの証明書
・窓口申請:福岡法務局戸籍課 〒810-8513福岡市中央区舞鶴3-5-25 電話092-721-9334(ダイヤルイン)
・郵送申請:東京法務局後見登録課 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
(2)身分証明書
・証明される人の戸籍のある市町村。
申請手続については、それぞれの申請先に照会して確認ください。
Q7 申請書に添付する書類で(1)登記されていないことの証明書、(2)身分証明書、(3)法人・個人事業税納税証明書、(4)(商業登記)履歴事項全部証明書(法人)などの所定の添付資料以外にも添付する書類がありますか。
A 下記はあくまでも主なもので、場合により追加で必要書類の提出を求めることがあります。
1 専任技術者・経営業務管理責任者の非常勤証明書(他法人で兼務の場合)
2 主たる営業所と謄本上の本店と所在地が異なる場合の理由書 等
なお、1年以上許可業種の工事実績が無い場合の理由書は、決算後の変更届に添付することになっています。
Q8 廃業届の出し方を知りたいのですが。
A 1 廃業届はその理由によって、届出者や廃業届に添付する書類が変わります。廃業届は法令で様式が定められており、建設業については建設業協同組合等で販売している他、福岡県庁ホームページにも掲載しています。
2 商号・代表者・所在地等の変更があれば、先にそれらの変更届が必要です。
【廃業届と併せて提出が必要な書類】
理由 |
届出者 |
添付書類 |
---|---|---|
任意の廃業 |
申請者 |
なし |
破産 |
破産管財人 |
裁判所発行の破産管財人の証明書 |
法人の解散 |
|
|
(1)清算中 |
清算人 |
商業登記簿謄本 |
(2)清算結了 |
元役員 |
閉鎖登記簿謄本 |
合併による解散 |
元役員 |
消滅会社の閉鎖登記簿謄本 |
個人業者の死亡 |
相続人 |
戸籍謄本(本人死亡日及び届出人との続柄がわかるもの) |
(1)いずれの場合も主要県土整備事務所の場合、正本1通、副本1通が必要です。
Q9 福岡県知事の建設業許可を取りたいのですが、申請書類は何部作成すればよいのでしょうか。
A 主要県土整備事務所管轄の場合は2部(正本1部、副本1部)必要です。
一般県土整備事務所管轄の場合は3部(正本1部、副本2部)必要です。
ただし、副本はコピーでかまいません。
* 主要県土・一般県土の別は、Q15を参照してください。
Q10 建設業の各種届出様式等の用紙はどこで手に入れることができますか。
A 建設業の許可申請書、変更届出書等
・福岡県建設業協同組合等で販売しています。
・福岡県ホームページにも掲載しています。
Q11 建設業許可の申請はどこで行うのですか。
A 主たる営業所(本店)の所在地を管轄する県土整備事務所です。(Q15参照)
Q12 申請・届出を郵送で行いたいのですが、可能ですか。
A 福岡県知事許可については、窓口審査が必要な業務であり、また受け付けした副本を申請者に交付するため、郵送による申請はお受けしておりません。
また事業所のある地域の県土整備事務所が提出先であるため、郵送が特段必要とされないこともお受けできない理由です。(Q15参照)
Q13 手数料はどうやって納めるのでしょうか。現金や振込みで可能でしょうか。
A 現金や振込みでのお取り扱いは行っていません。
福岡県知事許可の場合は、福岡県領収証紙を専用の台紙に貼付していただきます。県の領収証紙は、購入後の返金交換が基本的に出来ないため、なるべく窓口での申請書類確認後に御購入下さい。事前購入される際は申請者の自己責任となりますので御注意ください。
主な手数料は以下のとおりとなっております。
建設業許可 |
新規 |
福岡県領収証紙 |
90,000円 |
追加 |
福岡県領収証紙 |
50,000円 |
|
更新 |
福岡県領収証紙 |
50,000円 |
|
証明 |
福岡県領収証紙 |
1通 400円 |
※ 建設業の許可については一般・特定の申請書ごとに上記手数料が必要です。
Q14 建設事業者の許可の内容等を知りたいのですが書類の閲覧はどうしたらよいのでしょうか。また、何が見られるのでしょうか。
A 現に有効な建設業許可に係る、申請及び届出書類(過去5年間分)は、法定により閲覧することができます。閲覧の要領については、下記のとおりです。
1 閲覧所
(1)福岡県土整備事務所建築指導課
福岡・朝倉・那珂県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可除く)が提出した申請書類等
(2)北九州県土整備事務所建築指導課
北九州・京築県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可除く)が提出した申請書類等
(3)久留米県土整備事務所建築指導課
久留米・南筑後・八女県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可除く)が提出した申請書類等
(4)飯塚県土整備事務所建築指導課
飯塚・直方・田川県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可除く)が提出した申請書類等
2 閲覧時間
午前9時半~12時 午後1時~4時半(閲覧規則の定めによります)
(土・日・祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
3 閲覧申請件数
1人1日5件まででお願いします。
4 閲覧申請方法
備え付けの各申請用紙に、申請者の会社名・所在地・電話番号氏名・閲覧目的及び閲覧したい業者の許可(免許・登録)番号・業者名を記名いただきます。
5 費用
無料
6 注意事項
閲覧は課内の所定箇所でのみで、謄写はできません。閲覧資料は、順番にファイルされていますので、順番を変えないようにしてください。
7 その他
国土交通大臣の許可を受けた建設業者であって県内に主たる営業所を有するものに係る書類等は、九州地方整備局で閲覧することができます。
Q15 県土整備事務所へはどう行ったらよいでしょうか。
A 各県土整備事務所建築指導課の住所及び電話番号は下記のとおりです。お問い合わせをお願いします。
番号 | 事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 福岡 | 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 | 092-641-0168 |
2 | 北九州 | 北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 | 093-691-2791 |
3 | 久留米 | 久留米市新合川1-7-27 | 0942-44-5224 |
4 | 飯塚 | 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 | 0948-21-4943 |
番号 | 事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
5 | 那珂 | 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 | 092-513-5572 |
6 | 朝倉 | 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 | 0946-22-1859 |
7 | 京築 | 豊前市大字八屋2007-1 豊前総合庁舎 | 0979-82-3364 |
8 | 南筑後 | 柳川市三橋町今古賀8-1(柳川支所)柳川総合庁舎 | 0944-72-2564 |
9 | 八女 | 八女市本村25 八女総合庁舎 | 0943-22-6993 |
10 | 直方 | 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎 | 0949-22-5639 |
11 | 田川 | 田川市大字伊田4543-1 | 0947-42-9117 |
Q16 許可証明を取るには、何が必要でしょうか。
A 取りに来られる方の「(1)認印」と交付1通につき「(2)400円の手数料」が必要です。
申請の際には「(3)事業者名」と「(4)許可番号」を記入していただきますので、事前にお調べの上、来所して下さい。
なお、事業者本店所在地を管轄する県土整備事務所での申請をお願いします。
手数料400円は福岡県領収証紙で納めていただきます。福岡県領収証紙は各県土整備事務所の庁舎内で販売していない場合がありますので、事前に電話等で御確認下さい。
Q17 すでに提出した決算終了後の変更届出書を訂正するにはどうすればよいでしょうか。
A 決算終了後の変更届出書は受け付けた直後から閲覧の対象となっているため、提出した書類そのものへの訂正や差し替えはできません。
某月某日受付分の再提出という形で再度受け付けいたしますので、表紙(前回提出した変更届の写し)に「代表者印を押印」したものを訂正部分と一緒にお持ちください。(例えば、表紙と工事経歴書のみ。表紙と財務諸表のみ。等)
Q18 一式工事の許可を取得すれば、専門工事も施工できますか。
A 500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
例えば土木一式工事業の許可を持っていても500万円以上のとび・土工工事や舗装工事などを請け負うことはできません。
また、建築一式工事業の許可を持っていても500万円以上の大工工事や内装仕上工事などを請け負うことはできません。
(注)「建築一式工事」とは、原則、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、総合的な企画・指導・調整のもとに請け負うことを指します。
それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
Q19 一般建設業と特定建設業で請負金額の制限に違いはありますか。
A 一般建設業と特定建設業は、下請に出せる契約金額に違いがあります。発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、総額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上、消費税額を含みます)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。
なお、このような制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するもので、下請として工事を施工する場合には関係ありません。
Q20 太陽光発電システムの設置工事はどの業種になりますか。
A 太陽電池モジュール等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事に該当します。
ただし、太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事は、屋根工事に該当します。
Q21 建設業の許可を受けていますが、当該許可とは別に電気工事業法に基づく登録も必要ですか。
A 電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、「登録」は不要ですが、電気工事業法第34条の届け出が必要になります。手続きについては、福岡県工業保安課高圧ガス電気係(電話092-643-3439)へご確認ください。
Q22 建設工事に該当しないものは何がありますか。
A 建設工事に該当しない主なものは、以下のとおりです。
業務概要 | 備考 | |
1 | 樹木の剪定、除草 | |
2 | 測量、設計、地質調査 | |
3 | 道路維持業務※ | ※伐採、草刈、除雪、水路清掃等 |
4 | 設備・施設の保守点検のみの業務 | |
5 | 清掃 | |
6 | 工事現場の警備・警戒 | |
7 | 自社施工 | |
8 | 建設資材の納入※ | ※生コン・ブロック等の納入 |
9 | トラッククレーン等の建設機械リース | ※但し、オペレータ付きリースは建設工事に該当する |
10 | 船舶・車両等の修理 |