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農村地域への産業の導入に関する基本計画の変更について

更新日:2022年11月14日更新 印刷

農村地域への産業の導入に関する基本計画

 「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」は、農村地域への産業の導入を促進し、農業従事者が導入される産業に就業するための措置を講ずるとともに、これとあいまって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と産業の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的とした法律です。

 福岡県では、同法第4条第1項の規定に基づき定めた「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を令和4年11月14日に変更しました。

実施計画策定可能な市町村の区域

 実施計画を策定することができる市町村の区域は、別紙のとおりです。

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