本文
直方停車場線アーケードの撤去について(公告)
公 告
福岡県主要地方道直方停車場線歩道上に設置された下記の物件は、道路法第32条第1項の許可を受けずに道路を不法に占用し、かつ同法第43条第2号(道路に関する禁止行為)の規定に違反して設置されています。
当該物件の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、令和8年11月2日(月)までに自らの責任において撤去してください。
なお、期日までに撤去されない場合、又は所有者等の確知ができない場合は、道路法第71条第4項の規定に基づき、道路管理者が自ら当該物件を撤去・保管(又は処分)し、これに要した費用は当該物件の所有者等から徴収するので、同法第71条第3項の規定により公告します。
令和8年10月19日
道路管理者 福岡県知事 服部 誠太郎
記
1.物件の所在地 :直方市古町1番2号~5号地先(歩道上)
2.物件の種類及び数量:アーケード屋根(鉄骨)
連絡先 福岡県直方県土整備事務所用地課管理係 電話 0949-22-5617


