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宗教法人の認証事務について

ページID:0774927 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示

宗教法人の認証事務について

・行政手続きにおける押印廃止に伴い、「認証申請(設立・規則変更・合併・解散)」の手続きについて書面への押印を廃止しています。

1 設立(規則認証)

・宗教法人を設立しようとする場合、宗教法人法第12条に基づき定められた「規則」に、同法で規定している添付書類を添えて所轄庁に申請し、その認証を受ける必要があります。
・なお、福岡県では、宗教団体から法人化の相談があった場合、団体の規則を提出いただいております。原則、規則が提出された日から、今後3年間の活動実績を確認させていただいた後、宗教法人法に基づく規則認証手続きに移行しております。
・宗教法人の設立を検討される際には、手続きの詳細について御案内いたしますので、事前に当課まで御相談ください。

2 規則変更、合併、解散

・宗教法人の規則を変更する場合、他の法人と合併する場合、任意解散する場合は、宗教法人法の規定に基づき、所轄庁の認証を受ける必要があります
・これらの手続きについて検討される際には、詳細について御案内いたしますので、事前に当課まで御相談ください。

 

○ 行政経営企画課公益法人・宗教係では、宗教法人法に基づく認証事務及び証明事務等を行っています。管轄する法人は、その主たる事務所の所在地が福岡県にある法人です。
各種届出・申請等については、いずれも郵送可です。

※ 手続きの相談や申請等でご来庁される場合は、あらかじめ電話での予約をお願いします(担当者不在により受付できない場合があります)

■ 問い合わせ先 : 092-643-3126
■ 書類の郵送先 : 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
      行政経営企画課公益法人・宗教係

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