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指定難病の要支援者証明事業(登録者証)について
1 制度の概要について
難病法の改正により、指定難病患者の方が福祉・就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき、指定難病にり患していること等を確認し、登録者証を交付する制度が創設されました。
〇登録者証とは
- 難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものです。
- 指定難病の「診断基準」を満たしている方に交付が可能です。なお、医療費助成の受給者証は、「診断基準」に加え「重症度分類」も満たす必要があります。
- 疾患名は、登録者証に記載されません。
- 有効期限はありません。(医療費助成の受給者証と異なり、更新不要です)
- ハローワーク等就労支援に関する窓口や障害福祉サービスの利用申請時に、指定難病患者であることを証明する際にご活用いただけます。
※利用窓口、サービスによっては、診断書等の追加提出が必要となる場合がありますので、あらかじめ各サービスの担当窓口へ必要書類をお問い合わせください。
2 申請手続き等
(1)対象者
登録者証の対象者は、福岡県内の市町村(福岡市又は北九州市を除く)に住民票があり、指定難病の診断基準を満たしている方です。
- 特定医療費(指定難病)の医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病の方
- 特定医療費(指定難病)の医療費助成を申請し、診断基準を満たすが重症度分類を満たさず、不認定となった方
- 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
国が指定する指定難病については、以下をご確認ください。
(2)申請方法
以下の書類を揃えて、下記「4 申請・お問い合わせ先」の居住地の保健所へ提出してください。
(3)交付方法
原則として、マイナンバーによる情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証となります。
ただし、マイナンバーでの情報連携を活用できない状況にあるときは、書面による交付が可能です。
※ 申請から交付までには2か月程度かかりますのでご了承ください。
(4)申請様式
・指定難病要支援者証明書(登録者証)交付申請書(様式第19号)
・指定難病要支援者証明書(登録者証)交付申請 個人番号記載票(様式第19号別紙1)
・指定難病要支援者証明書(登録者証)の申請における臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書(様式第19号別添)
3 その他の届出
登録者証の交付を受けた方で、以下に該当する場合は、下記「4 申請・お問い合わせ先」へ必要書類をご提出ください。
なお、住所の変更(福岡市、北九州市、他都道府県への転居を含む)の場合、手続は不要です。
(1)氏名の変更があった場合 ※書面での交付を受けた方のみ
・指定難病要支援者証明書(登録者証)記載事項変更届(様式第22号)
・氏名が変更されたことが確認できる資料(住民票、マイナンバーカード表面の写し、運転免許証の写し等)
(2)破損、汚損又は紛失等により書面での再交付を希望する場合
・指定難病要支援者証明書(登録者証)再交付申請書(様式第23号)
(3)死亡等により登録者証の利用資格がなくなった、登録者証が不要となった場合
・返納・登録取消届
・指定難病要支援者証明書(登録者証)原本 ※書面での交付を受けた方のみ
4 申請・お問い合わせ先
保健所 | 電話番号 | 申請者の方の居住地 |
---|---|---|
久留米市保健所 | 0942-30-9729 | 久留米市 |
筑紫保健福祉環境事務所 | 092-513-5583 | 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・ 那珂川市 |
粕屋保健福祉事務所 | 092-939-1534 | 古賀市・糟屋郡 |
糸島保健福祉事務所 | 092-322-1439 | 糸島市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 0940-36-2366 | 中間市・宗像市・福津市・遠賀郡 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 0948-21-4815 |
直方市・飯塚市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡 |
田川保健福祉事務所 | 0947-42-9345 | 田川市・田川郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 | 0946-22-3964 | 小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡 |
南筑後保健福祉環境事務所 | 0944-69-5405 |
大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡 |
京築保健福祉環境事務所 | 0930-23-2690 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 |
○福岡市または北九州市にお住まいの方は、各市の難病担当部署へお問い合わせください。