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8-1 (仮称)ドラッグコスモス那珂川中原店

更新日:2021年2月5日更新 印刷

8-1 (仮称)ドラッグコスモス那珂川中原店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和3年2月5日

 

福岡県知事職務代理者 

福岡県副知事 服部 誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  (仮称)ドラッグコスモス那珂川中原店

(2) 所在地 那珂川市中原三丁目122、123、124、125、126、141、142、143、144-2、145-2

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に係る事項

  駐車場出入口付近の歩道切下げに関しては建設課と協議すること。

  駐車場に進入及び退出する自動車に対して、誘導員を配置するなど、交通渋滞及び交通事故を未然に防止する措置を講じること。

  歩道上に看板、旗などを設置しないこと。

 

(2)歩行者の通行の利便の確保等

  店舗に隣接する歩道は、小・中学校の通学路になっているため、工事中に限らず営業開始後も十分な安全対策を講じること。

 

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  当事業者から排出される一般廃棄物については廃棄物の処理及び清掃に関する法律および那珂川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき適正な処理を行うこと。

 

(4)防災・防犯対策への協力

  店舗敷地内の出入り口付近に、誘導員等を配備し、交通事故等を防ぐ安全対策を講じること。

 

(5)騒音の発生に係る事項

  当該事業地の建設工事において騒音・振動規制法に基づく特定建設作業がある場合は、作業開始の7日前までに届出を提出すること。

  周辺住民への周知及び防音シート・防塵シート等を設置し、周辺住民に配慮した工事を行うとともに、当該事業地における騒音・振動等の苦情に関しては施工者が責任をもって対処し解決すること。

騒音・振動規制法に基づく特定施設の設置がある場合は、設置工事の30日前までに届出を提出すること。

 

 (6)その他

  当該地は1,000平方メートル以上の土地であり、那珂川市開発行為等整備要綱に基づく事前協議が必要となるので、事前に市と協議すること。

  店舗やその周辺に屋外広告物を掲示する場合は、屋外広告物に関する許可申請を行うこと。

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