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道路占用許可について
道路占用許可について
1 道路占用とは
道路占用とは、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路占用を行うためには、道路法第32条の規定に基づき、占用しようとする道路を管理する「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
2 道路占用に関する窓口
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市内の指定区間外の一般国道及び県道における道路占用の窓口は次のとおりです。
〒816-0943
大野城市白木原3丁目5番25号
福岡県那珂県土整備事務所 用地課 管理係
電話番号 092-513-5563 FAX 092-513-5606
3 申請等の手続について
新たに占用申請をする場合
申請書について
道路占用許可申請書(様式第1号)、警察協議書(様式第2号)、道路占用許可書(様式第3号)、道路占用台帳(様式第4号)に占用の内容等を記載し、1部ずつ窓口に提出してください。申請書への押印は不要です。
道路占用許可申請書類 [Excelファイル/62KB](Excelは様式1から4号までまとめて入力が可能)
道路占用許可申請書(様式第1号)Word版 [Wordファイル/21KB]
道路占用許可申請書(様式第1号)PDF版 [PDFファイル/103KB]
警察協議書(様式第2号)Word版 [Wordファイル/17KB]
警察協議書(様式第2号)PDF版 [PDFファイル/81KB]
道路占用許可書(様式第3号)Word版 [Wordファイル/20KB]
道路占用許可書(様式第3号)PDF版 [PDFファイル/104KB]
道路占用台帳(様式第4号)Word版 [Wordファイル/21KB]
道路占用台帳(様式第4号)PDF版 [PDFファイル/112KB]
添付書類について
申請書提出の際は、次に掲げる添付資料が必要です。申請の内容によって、必要な書類が変わるため、事前に窓口まで御相談ください。
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 交通規制図
- 現況写真
- その他必要な書類
添付書類については、原則3部提出していただきます。
ただし占用物が、次の1から3に該当する場合は、本庁決裁となるため、4部必要になります。
1 水管及び下水管で、外径が0.4メートル以上かつ道路を縦断して設けるもの
2 ガス管で、道路を縦断して設けるもの
3 橋梁、トンネル等に影響を及ぼすおそれのあるもの
許可後の届出について
道路占用の許可を受けたあとは、工事着手前に着手届を、工事完了後に完了届を提出してください。
道路占用工事着手届・完了届 Word版[Wordファイル/18KB]
道路占用工事着手届・完了届PDF版 [PDFファイル/67KB]
着手届 |
・占用工事着手前に、着手日を記載して提出 ・警察署の道路使用許可を受ける場合は、その許可書の写しを添付 |
完了届 |
・占用工事完了後に、完了日を記載して提出 ・工事の施工前、施工中、施工後の写真を添付 ・舗装の復旧の写真は、舗装構成が分かるようにする |
許可の内容等に変更がある場合
占用者の氏名変更や占用物の撤去など、道路占用許可の内容に変更がある場合は申請または届出が必要です。
住所又は氏名若しくは名称を変更した場合 | 変更から30日以内に届出 | |
相続又は法人の合併若しくは分割により道路占用者の地位を承継した場合 | 変更から30日以内に届出 | |
道路占用許可に基づく権利を他人に譲渡する場合 | 事前に申請をし、承認を要する | |
占用を廃止する場合 (占用物を撤去する際に、道路掘削等の工事をする場合は道路占用許可申請が必要になります。) |
事前に届出 |
その他の様式
工期を延期する場合 (那珂県土整備事務所専用の様式です。) (延期に伴い、占用料に変更がある場合は道路占用許可申請が必要になります。) |
事前に届出 | |
一時的で軽微な占用をする場合 (那珂県土整備事務所専用の様式です。) |
事前に申請し、承認を要する |
許可までの期間について
道路占用許可の標準処理期間は、警察協議にかかる時間を除いて、30日間です。ただし、本庁決裁となる占用許可については60日間となります。計画的な御提出をお願いします。
舗装構成について
下記の舗装構成表を御参照ください。
4 占用料について
道路占用の許可を受けることに伴い、占用料をお支払いいただくことになります。
占用料の額は、福岡県道路占用料徴収条例で定められており、占用する物件の種類、数量、占用の期間等で異なります。