本文
6-2 ナフコ籏崎店
更新日:2024年6月21日更新
印刷
6-2 ナフコ籏崎店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法附則第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和6年6月21日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 届出年月日
令和6年6月5日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 ナフコ旗崎店
(2) 所在地 久留米市御井旗崎五丁目887番1外
3 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
小売業を行う者の名称 |
変 更 前 |
変 更 後 |
||
開店時刻 |
閉店時刻 |
開店時刻 |
閉店時刻 |
|
株式会社ナフコ |
午前7時00分 |
午後9時00分 |
午前6時30分 |
午後9時00分 |
(2) 駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯
変 更 前 |
変 更 後 |
午前6時30分から午後9時30分 |
午前6時00分から午後9時30分 |
(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置
変更前 |
変更後 |
||
出入口数 |
駐車場の自動車の出入口の位置 |
出入口数 |
駐車場の自動車の出入口の位置 |
3 |
敷地北西側、敷地南側、隔地駐車場北側 |
3 |
敷地北西側、敷地南側、隔地駐車場北側 |