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8-1 MRRいとしま

更新日:2021年11月5日更新 印刷

8-1 MRRいとしま

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和3年11月5日

 

福岡県知事  服部  誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称   MRRいとしま

(2) 所在地 糸島市高田五丁目23番6号

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)歩行者の通行の利便の確保等

 ・施工時、市道を通行する場合、地元行政区と十分に協議すること。

(2)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

 ・ごみの分別の徹底と減量化に努めること。

(3)防災・防犯対策への協力

 ・福岡県の安全・安心のまちづくり条例の遵守に努めること。

 ・災害時における避難誘導体制の整備に努めること。

(4)騒音の発生に係る事項

 ・周囲に住宅があるため、騒音等には十分配慮すること。

 ・苦情等には誠意をもって対応すること。

(5)廃棄物に係る事項等

 ・ごみ集積所を設置し、ごみの飛散防止、ごみの適正処理を行うこと。

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