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8-1(仮称)ミスターマックスSelect宇美店
更新日:2015年12月15日更新
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8-1(仮称)ミスターマックスSelect宇美店
福岡県告示第1912号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成25年12月24日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名称 (仮称)ミスターマックスSelect宇美店
所在地 福岡県糟屋郡宇美町桜原三丁目2693番地36ほか
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
当町として、宇美町開発行為等指導要綱の内容を遵守し、同要綱に基づき締結する覚書の内容を遵守してください。