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6-5 ミスターマックス宇美店

更新日:2015年12月18日更新 印刷

6-5 ミスターマックス宇美店

福岡県告示第1779号

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定に基づき、大規模小売店舗内の店舗面積の合計を同法第3条第1項の基準面積以下とする旨の届出があったので、同法第6条第6項の規定により次のとおり公告する。

 

  平成25年11月26日

 

福岡県知事  小川  洋

 

 

 

届出者の氏名又は名称

 

大規模小売店舗の名称及び所在地

株式会社ミスターマックス

ミスターマックス宇美店

福岡県糟屋郡宇美町桜原三丁目2693番地36ほか

 

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