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6-5 ミスターマックス宇美店
更新日:2015年12月18日更新
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6-5 ミスターマックス宇美店
福岡県告示第1779号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定に基づき、大規模小売店舗内の店舗面積の合計を同法第3条第1項の基準面積以下とする旨の届出があったので、同法第6条第6項の規定により次のとおり公告する。
平成25年11月26日
福岡県知事 小川 洋
届出者の氏名又は名称 |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
株式会社ミスターマックス |
ミスターマックス宇美店 福岡県糟屋郡宇美町桜原三丁目2693番地36ほか |