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6-2 水巻ショッピングバザール
更新日:2015年12月16日更新
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6-2 水巻ショッピングバザール
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法附則第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成26年7月1日
福岡県知事 小川 洋
1 届出年月日
平成26年6月13日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 水巻ショッピングバザール
(2) 所在地 福岡県遠賀郡水巻町大字古賀字丸山1451-1ほか
3 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻
小売業者 |
変更前 |
変更後 |
---|---|---|
株式会社ダイエー |
午前9時00分 |
午前7時00分 |
その他の小売業者 |
午前9時00分 |
午前9時00分 |
(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
変更前 |
変更後 |
---|---|
午前8時30分から午後10時30分 |
午前6時30分から午後10時30分 |