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8-1 宮若市農業観光振興センター

更新日:2021年12月21日更新 印刷

8-1 宮若市農業観光振興センター

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和3年12月21日

 

福岡県知事  服部  誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称   宮若市農業観光振興センター

(2) 所在地 宮若市脇田354番地1

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

 (1) 歩行者の通行の利便性の確保等

   夜間照明は(図-3)の駐車場誘導サイン(照明付き)と捉えてよいのか。

 

 (2) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  ア 廃棄物減量化及びリサイクルをお願いします。特に、食品廃棄物の削減をお願いします。

  イ 一般廃棄物を排出する場合は、届け出をお願いします。また、廃棄物を処理する場合は、廃棄物等に関連する法令に基づいて処理をお願いします。

    産業廃棄物については、産業廃棄物処理業者に委託するようお願いします。

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