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8-1 スーパーセンタートライアル宮田店
8-1 スーパーセンタートライアル宮田店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和3年4月23日
福岡県知事職務代理者
福岡県副知事 大曲 昭恵
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 スーパーセンタートライアル宮田店
(2) 所在地 宮若市宮田112外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に関する事項 P7~
・(1)-A 記載されている数字が合わないようですが、ご確認お願いします。
・駅からの距離5,600mの根拠(JR勝間駅→JR勝野駅では?)
・自動車分担率70%とあるが、人口10万人未満その他地区は80%ではないでしょうか。
・身障者用駐車場2台の根拠
道路の移動円滑化整備ガイドライン(国土交通省)
→150台÷1/50=3台以上
(2)歩行者の通行の利便の確保等
・記載箇所が不明でした。
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
・廃棄物減量化及びリサイクルをお願いします。
・また、廃棄物を処理する場合は、廃棄物等に関連する法令に基づいて処理をお願いします。
・一般廃棄物を排出する場合は、届出をお願いします。
(4)防災・防犯対策への協力
・防災に関して、協定の締結に向けて協議をさせていただいているため、その件に関する記載の検討をお願いします。
・防犯に関して、24時間営業であることから、配慮について検討をお願いします。
(5)騒音の発生に係る事項
・事前協議で法令の対象施設がない事を確認しています。(騒音規制法の遵守)又、工事の際には対象となる機器を使用する場合、申請をしてください。
(6)廃棄物に係る事項
・プラスチック類は産業廃棄物又はリサイクルをお願いします。
・紙類でリサイクル可能な物はリサイクルをお願いします。
(7)街並みづくり等への配慮等
・特になし