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親権・養育費・親子交流などのルールが新しくなりました
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人権を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力しあう義務があります。下記のような行為はこの義務に違反すると評価されることがあります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
新たな選択肢が広がります
離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】、1人だけが親権を持つ【単独親権】の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
・日常の行為は、一方の親で決めることができる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、監護教育に関する日常の行為として父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは父母双方で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や財産の管理などについては父母が話し合って決めます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
父母の協議や家庭裁判所の手続を待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害する恐れがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情にもよりますが、例えば、緊急のケースとしては、次のような場合があります。
・DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
・病気や怪我などで急ぎの治療が必要となる場合
・入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合
養育費の支払確保に向けた見直し
取決めの実効性アップ
文書で養育費の取決めをしていれば、支払が滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。
※改正法が施行される令和8年4月1日以降発生する養育費が対象です。
法定養育費
離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※改正法が施行される令和8年4月1日以降に離婚した場合が対象です。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになりました。
取り決めた養育費や法定養育費が支払われない場合、相手の財産の差押え手続きを申し立てることができます。
・取決めを行っていない場合
法定養育費が支払われない場合には、戸籍と世帯全員の住民票を使って、差押えの手続きをすることができると考えられます。
・取決めを行っている場合
取決め額(こども一人当たり月額8万円まで)について、その文書を使って、相手の財産(給料、預貯金等)の差押え手続きを申し立てることができます。この金額を超える部分について差押えをするためには、家庭裁判所で作成する調停調書や公証人が作成する公正証書などの特別な文書が必要になります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうか調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、他に適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
参考・関連ページ
このページはこども家庭庁HPの「ひとり親家庭のためのポータルサイト」を引用して作成しております。その他民法改正に関するQ&Aやひとり親家庭支援について、下記リンク先より閲覧できますので、ぜひご確認ください。
こども家庭庁
・「こどもの未来のための新しいルール」リーフレット [PDFファイル/1.12MB]
・「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」パンフレット [PDFファイル/2.96MB]


