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民泊施設の周辺にお住まいの方へ

更新日:2026年2月3日更新 印刷

 近年、ゴミ出しのルールが守られていない、深夜の騒音に悩まされているといった、民泊施設に対する周辺住民からの苦情に関する報道が多くなっています。

 ここでは、民泊施設の区分や住宅宿泊事業に関する届出状況の確認方法、相談・苦情等の問合せ先をお知らせします。

1.民泊とは?

 法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

 「民泊」には、次のいずれかの制度に基づいて、宿泊サービスを提供する事業を行うものが該当します。

   1.住宅宿泊事業法の届出をして事業を行うもの

   2.旅館業法の許可を得て事業を行うもの

   3.国家戦略特別区域法(特区民泊)の認定を得て事業を行うもの

     ※福岡県内では、北九州市でのみ国家戦略特別区域法(特区民泊)の認定を行っています。

 このように、「民泊」には3つの制度があるため、民泊施設に関する苦情を相談しようとしても、どの制度に基づいて運営されているかわからず、相談先がわかりにくいといった声もあります。


 相談・苦情等の対象となる民泊施設が、住宅宿泊事業の届出施設であるか、旅館業の許可施設であるかわからない場合は、当課又は各保健所にご相談ください。

 どちらの機関にご相談いただいても、相談内容を聞き取った機関から所管の機関に情報提供を行い、所管の機関が対応します。

 なお、相談内容によっては、警察に情報提供を行うこともありますので、ご理解くださいますようお願いします。


 

2.住宅宿泊事業者に課されている責務

 住宅宿泊事業法では、周辺地域の生活環境への悪影響を防止するため、様々な義務が住宅宿泊事業者に課せられています。(家主不在型で管理委託が行われている場合は、住宅宿泊管理業者がその責務を担うことになります。)

 事業者又は管理業者に課せられる責務の主な内容について、ご案内します。

○標識の掲示

 周辺住民の方が住宅宿泊事業が行われていることを確認できるよう、施設の玄関等周辺住民の方が認識しやすい場所に標識を掲示する義務があります。

○騒音の防止やゴミの処理方法などの宿泊者に対する説明

 周辺地域への悪影響を防止するため、騒音の防止やごみの処理方法などについて、宿泊者に対し(外国人宿泊者には外国語を用いて)、書面等により説明する義務があります。

 必要な説明事項の主な内容は、次のとおりです。

(1)騒音の防止のために配慮すべき事項

   大声での会話を控えること、深夜には窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと など

(2)ごみの処理に関し配慮すべき事項

   民泊事業で発生したごみは、事業ごみとして事業者が処理すること など

(3)火災の防止のために配慮すべき事項

   ガスコンロ使用のための元栓の開閉方法や注意事項、消火器や通報装置の使用方法 など

○苦情への対応

 事業者又は管理業者は、周辺地域の住民等からの苦情や問合せに対して、適切かつ迅速に対応することが義務付けられています。

  ・深夜早朝を問わず、常時、応答又は電話により対応すること

  ・宿泊者が滞在していない間も、苦情や問合せに対応すること

 また、滞在している宿泊者の行為により苦情が発生している場合は、宿泊者を注意して改善に努めるとともに、注意しても改善されない場合は、宿泊者に退室を求めるなどの措置を講じる必要があります。

 苦情や問い合わせの内容が緊急の対応を要する場合は、警察署、消防署、医療機関等への連絡や、現場で直接対応することも必要とされています。

○その他

 この他、事業者又は管理業者に課される責務については、「3.住宅宿泊事業者の責務」をご覧ください。

3.相談・苦情等の連絡先

 ○民泊(住宅宿泊事業)に関する以下の相談・苦情等については、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者へ連絡してください。

 

  ・ゴミの分別やゴミ出しのルールが守られていない。

  ・宿泊者の無断駐車が多くて迷惑している。

  ・騒音で困っている。どうにかしてほしい。     など

 

 住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者​の連絡先は、次の方法で確認できます。

<家主居住型の場合>

 次の標識が掲示されている民泊施設には、当該施設に届出者(住宅宿泊事業者)が居住(在所)しているので、当該施設に相談・苦情等の申し出ができます。

家主居住型(標識4号)

<家主不在型の場合>

 次の標識が掲示されている民泊施設では、標識に掲載されている緊急連絡先(住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者)に相談・苦情等の申し出ができます。

 ※緊急連絡先(住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者)は、標識の以下の欄で確認できます。

家主不在型(標識5号)   家主不在型(標識6号)

 ○民泊(住宅宿泊事業)に関する以下の相談・苦情等については、生活衛生課までご連絡ください。

  ・標識の掲示がなく、連絡先が確認できない。

  ・事業者(管理業者)に言っても改善されない、又は、対応してくれない。

  ・何処に相談すればいいか分からない。                など

 

<福岡県 保健医療介護部 生活衛生課 営業指導係>

  電話:092-643-3279

  受付時間:平日9時00分~17時00分

 ○国が運営するコールセンターでも、民泊の制度等に関するご質問・ご意見・苦情等を受け付けています。

<民泊制度コールセンター>

  電話:0570-041-389(ヨイミンパク)

​   ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

  受付時間:平日9時00分~17時00分

※コールセンターの問合せフォームを活用すれば、いつでも問合せ可能です。(後日、コールセンターから電話回答あり)

 「コールセンター問合せフォーム

○民泊(旅館業又は特区民泊)に関する相談・苦情等については、各保健所までご連絡ください。​

​<福岡県保健福祉(環境)事務所>
保健所名 電話番号 管轄区域

筑紫保健福祉環境事務所

保健衛生課

092-513-5599 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

粕屋保健福祉事務所

保健衛生課

092-939-1744 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

糸島保健福祉事務所

保健衛生課

092-322-3268 糸島市

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

保健衛生課

0940-47-0344 宗像市、福津市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

保健衛生課

0948-21-4973 飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町

田川保健福祉事務所

保健衛生課

0947-42-9309 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

北筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0946-22-2741 朝倉市、筑前町、東峰村、小郡市、うきは市、大刀洗町

南筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0944-72-2163 柳川市、みやま市、八女市、筑後市、広川町、大川市、大木町、大牟田市

京築保健福祉環境事務所

保健衛生課

0930-23-2245 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町、上毛町

 受付時間:平日9時00分~17時00分

※「生活衛生関係営業許可等状況」のリンクページでも上記管轄区域内の旅館業の許可状況が確認できます。

<福岡市>
保健所名 担当課 電話番号 管轄区域
福岡市保健所

東衛生課

092-645-1112 東区

博多衛生課

092-419-1125 博多区

中央衛生課

092-761-7351 中央区

南衛生課

092-559-5161 南区

城南衛生課

092-831-4219 城南区

早良衛生課

092-851-6602 早良区

西衛生課

092-895-7094 西区

 受付時間:平日9時00分~17時00分

<北九州市>
保健所名 電話番号 管轄区域

東部生活衛生課

093-522-8728 門司区、小倉北区、小倉南区

西部生活衛生課

093-622-4614 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区

※特区民泊に関する問合せも上記保健所で受け付けています。

特区民泊の詳細は、北九州市のホームページ「北九州市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について」でご確認ください。

 受付時間:平日8時30分~17時15分

<久留米市>
保健所名 電話番号

健康福祉部保健所

衛生対策課

0942-30-9727

 受付時間:平日8時30分~17時15分

○個人情報の取扱いについて

 相談者から提供された個人情報(相談者の氏名・連絡先、事業者の氏名・住所など)は、苦情・相談等の対応に必要な範囲内で利用し、その他の目的で利用することはありません。

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