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8-1(仮称)新宮町緑ヶ浜商業施設
更新日:2019年4月23日更新
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8-1 (仮称)新宮町緑ヶ浜商業施設
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき述べられた意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成31年4月23日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 (仮称)新宮町緑ケ浜商業施設
(2)所在地 糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目10番1
2 法第8条第1項の規定に基づき述べられた意見の概要
・資料3において、廃棄物等保管箇所について平成30年11月26日に協議した内容と異なっている。協議した資料10
の内容で図示し、詳細図を差し替えること。
・資料5において、道路No.15町道三代線と表記があるが、町道夜臼~三代線に訂正すること。
・資料7において、出入口No.3は前後にガードレールがあり離合が困難である。
・渋滞緩和に努め、誘導員等を適切に配置すること。
・屋外照明の光源の種類に留意すること。(近接する消防署用夜間照明に大量の虫が誘引されたことがある。)
・商業施設の駐車場内への、24時間緊急車両の進入の可否について。