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メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!

更新日:2022年8月1日更新 印刷

メジロを愛玩の目的で捕獲することはできません!

すべての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、メジロを含めた野鳥を許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。(一定の条件の下で狩猟鳥獣を捕獲する場合を除く。)
違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。

 

福岡県では、平成23年度まで愛玩飼養を目的とした野鳥の捕獲をメジロのみ1世帯1羽に限り許可していましたが、密猟や乱獲を助長するおそれがあることなどから、平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可していません。

メジロを飼養登録している方へ

平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができます。
市町村長の飼養登録を受けずに飼養すると違法にあたりますので、毎年、忘れずにお住まいの市町村で飼養登録の更新を行ってください。
また、メジロには個体識別のために装着が義務付けられている足環を必ず装着してください。
 

平成28年10月、寿命を大幅に超え長期にわたる飼養登録の更新を受けているメジロが確認され、立入検査を行ったところ、個体のすり替えを行っていたことが明らかになりました。
個体をすり替えて登録の更新を受けることは違法にあたります。
平成23年度までに飼養登録されたメジロ(その個体に限る)が死亡した等、飼養しなくなったとき(譲渡しを除く)は、速やかに登録票と足環の返納手続きをお住まいの市町村で行ってください。
 

 

(注)個体のすり替えとは、飼養登録者が登録を受けている個体とは別のメジロを違法に捕獲したり、譲り受けたりして、個体をすり替えて登録の更新を受けることをいいます。

メジロを含めた野鳥の違法捕獲等をすると・・・

野鳥の違法捕獲や違法飼養を行うと、鳥獣保護管理法により、次のような罰則に処せられる場合があります。

 

鳥獣保護管理法による罰則
野鳥を違法に捕獲 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処せられる場合あり。

違法に捕獲した野鳥を登録を受けずに飼養、販売、譲渡し、譲受け、加工

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処せられる場合あり。

福岡県では、警察と連携して取締りを行っています。

違反者を目撃された方は、下記問い合わせ先へ連絡してください。

押収されたメジロと捕獲用具の写真
押収されたメジロと捕獲道具の写真です。
野鳥は自然のままで、野外で楽しむことが基本です。
家の中で鳥かごの鳥の声を聞くのではなく、自然に飛ぶ野鳥の声を庭先や野外に出て聞いてください。
鳥の絵です。

ケガをした野鳥やヒナをみつけても・・・

野生動物は、自然のままに生きていくのが本来の姿であり、自然の中での出来事については見守ることが基本です。ヒナやケガをした鳥を見つけたときには、基本的にはそのままにしてそっと離れましょう。
詳しくは以下をご覧ください。

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