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6-2明治屋食品 ジャンボ市 久留米店

更新日:2019年2月8日更新 印刷

6-2明治屋食品 ジャンボ市 久留米店

 公告

  

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法附則第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成31年2月8日  

 

福岡県知事  小川  洋  

1 届出年月日

  平成31年1月24日

 

2 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  明治屋食品 ジャンボ市 久留米店

(2) 所在地 久留米市東合川五丁目1番3号外

 

3 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

  (変更前)6,470平方メートル

  (変更後)3,371平方メートル

 

4 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

位置

変更前

変更後

駐車場No.1

61台

62台

駐車場No.2

126台

-

駐車場No.3

74台

74台

駐車場No.4

62台

62台

合計

323台

198台

 

(2)駐輪場の位置及び収容台数

位置

変更前

変更後

駐輪場No.1

18台

-

駐輪場No.2

20台

38台

合計

38台

38台

 

 (3)荷さばき施設の位置及び面積

位置

変更前

変更後

荷さばき施設No.1

57.66平方メートル

57.66平方メートル

荷さばき施設No.2

47.50平方メートル

-

荷さばき施設No.3

80.00平方メートル

80.00平方メートル

合計

185.16平方メートル

137.66平方メートル

 

(4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位置

変更前

変更後

廃棄物等保管施設No.1

11.95立方メートル

7.97立方メートル

廃棄物等保管施設No.2

14.53立方メートル

10.33立方メートル

廃棄物等保管施設No.3

39.06立方メートル

-

合計

65.54立方メートル

18.30立方メートル

 

4 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

変更前

変更後

出入口の数

出入口の数

    3

 

(2)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設No.

変更前

変更後

荷さばき施設No.1

午前8時00分から午後7時00分

午前8時00分から午後7時00分

荷さばき施設No.2

午前8時00分から午後7時00分

-

荷さばき施設No.3

午前4時00分から午後7時00分

午前4時00分から午後7時00分

 

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