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8-1明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
8-1 明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和2年10月16日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 明治屋食品 ジャンボ市 久留米店
(2) 所在地 久留米市東合川五丁目1番44 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
- 駐車需要の充足等
・自動二輪車の駐車場については、一定の区画を区分してその場所を明示することが望ましい。
・市道を扱い新規に乗入口を設置する場合や、その他隣接する市道・水路を扱う場合は、久留米市の許可を受ける必要があり、許可に当たっては、事前に久留米市役所都市建設部路政課土木管理チームに相談の上、詳細図を添付した申請書を提出し、許可を得ること。
なお、令和2年5月29日付2路16-11で承認した歩車道乗入部の道路工事施工承認申請と今回提出の計画で内容が異なっているため、道路工事施工承認申請の変更申請を行うこと。
- 騒音の発生に係る事項
・早朝における業者等搬入車両の走行及び荷捌き作業については、作業員及び業者に対して、騒音防止の徹底に努めること。
・室外機や排気口等は住居・店舗等の立地状況を勘案しながら設置しているが、周辺住民等から苦情の申立てがあった場合には適切に対応すること。
- 廃棄物に係る事項等
・特になし
- 街並みづくり等への配慮等
・特になし
- その他
・他法令等に係る手続きが必要な場合については、各所管窓口にて行うものとする。