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温泉法に係る手続について

更新日:2023年12月26日更新 印刷

温泉法の目的

温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

温泉法に係る手続

(1)掘削許可申請(増掘許可申請)
 温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉の湧出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合、掘削の方法が可燃性天然ガスによる災害防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
 また、温泉の湧出路を増掘する場合にも、都道府県知事の許可が必要です。
(2)動力の装置の許可申請
 温泉の湧出量を増加させるために動力(ポンプ)を装置しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉の湧出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合等は、不許可となります。)
(3)採取許可申請(可燃性天然ガス濃度確認申請)
 温泉源からの温泉の採取を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉の採取のための施設の位置・構造・設備等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
 ただし、可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないとして環境省令で定める基準を超えないことについて都道府県知事の確認を受けることによって、当該許可を省略することができます(可燃性天然ガス濃度確認申請)。
(4)公共浴用(飲用)利用許可申請
 温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市長の許可が必要です。
(温泉の成分が衛生上有害であると認める場合等は、不許可となります。)
(5)温泉の成分、禁忌症等の掲示
 利用の許可を得た施設では、温泉の成分・禁忌症等の掲示が必要です(掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に一度の定期的な分析を要する)に基づくことが必要です。)。

温泉法関係手続きの手数料について

 温泉法関係手続きの手数料は、「福岡県温泉法関係手数料条例 [PDFファイル/101KB]」で定められております。

 なお、県内の保健所設置市(北九州市、福岡市、久留米市)において温泉の公共利用を行う場合は、各市の保健所が受付窓口です。手数料についても、個別に定められておりますので、各保健所設置市にお問合せ下さい。

温泉法に関する受付窓口

環境部 自然環境課 環境影響審査係
又は
福岡県各保健福祉環境事務所 地域環境課(環境課)
※北九州市、福岡市、久留米市において温泉の公共利用を行う場合は、各市の保健所が受付窓口です。
(所管地域については下記のファイルをご覧ください。)

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