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温泉法に係る手続について
温泉法の目的
温泉法に係る手続
(1)掘削許可申請(増掘許可申請)
温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉の湧出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合、掘削の方法が可燃性天然ガスによる災害防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
また、温泉の湧出路を増掘する場合にも、都道府県知事の許可が必要です。
温泉の湧出量を増加させるために動力(ポンプ)を装置しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉の湧出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合等は、不許可となります。)
申請書には、揚湯試験結果の報告書(福岡県揚湯試験実施要領に沿って実施した試験の結果)の添付が必要です。
温泉源からの温泉の採取を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉の採取のための施設の位置・構造・設備等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
ただし、可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないとして環境省令で定める基準を超えないことについて都道府県知事の確認を受けることによって、当該許可を省略することができます(可燃性天然ガス濃度確認申請)。
温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市長の許可が必要です。
(温泉の成分が衛生上有害であると認める場合等は、不許可となります。)
利用の許可を得た施設では、温泉の成分・禁忌症等の掲示が必要です(掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に一度の定期的な分析を要する)に基づくことが必要です。)。
(6)温泉利用に係る変更届
温泉利用等に係る内容(住所又は氏名、温泉を使用する権限、土地所有者、地番又は地目、施設の名称、利用の目的、動力装置)について変更が生じた場合は、変更届が必要です。
温泉のゆう出地が複数ある場合には、ゆう出地ごとに変更届が必要です。
なお、動力装置を変更する場合には、必ず事前に自然環境課へ相談し、確認を受けるようお願いします。(動力装置を変更することで、変更しようとする時点におけるゆう出量が増加し得る場合は、新たな許可が必要です。)
各種様式
(1)掘削許可申請(増掘許可申請)
申請書(掘削) [Wordファイル/31KB]申請書(掘削) [PDFファイル/72KB]
申請書(増掘) [Wordファイル/31KB]申請書(増掘) [PDFファイル/76KB]
様式第1号の2 [Excelファイル/53KB]様式第1号の2 [PDFファイル/171KB]
掘削災害防止規程(記入例) [Wordファイル/75KB]掘削災害防止規程(記載例) [PDFファイル/263KB]
掘削災害防止規程別紙(記載例) [Excelファイル/79KB]
(2)動力の装置の許可申請
申請書 [Wordファイル/60KB]申請書 [PDFファイル/68KB]
(3)採取許可申請(可燃性天然ガス濃度確認)
申請書(採取) [Wordファイル/48KB]申請書(採取) [PDFファイル/50KB]
様式第10号の3 [Excelファイル/86KB]様式第10号の3 [PDFファイル/254KB]
採取災害防止規定(記載例) [Wordファイル/77KB]採取災害防止規定(記載例) [PDFファイル/250KB]
採取災害防止規程別紙(記載例) [Excelファイル/70KB]
申請書(ガス濃度確認) [Wordファイル/51KB]申請書(ガス濃度確認) [PDFファイル/58KB]
(4)公共浴用(飲用)利用許可申請
申請書 [Wordファイル/25KB]申請書 [PDFファイル/66KB]
(5)温泉の掲示届
届出書 [Wordファイル/14KB]届出書 [PDFファイル/38KB]
(6)温泉利用等に係る変更届
届出書 [Wordファイル/16KB]届出書 [PDFファイル/29KB]
〇その他
温泉利用廃止届
届出書 [Wordファイル/15KB]届出書 [PDFファイル/22KB]
温泉掘削・増掘・動力装置工事着手届
届出書 [Wordファイル/53KB]届出書 [PDFファイル/30KB]
温泉掘削・増掘・動力装置工事完了(廃止)届
届出書 [Wordファイル/64KB]届出書 [PDFファイル/39KB]
〇各許可申請共通様式
誓約書 [Wordファイル/47KB]誓約書 [PDFファイル/44KB]
※その他の様式については、ふくおか電子申請サービスからダウンロードしてください。
下記リンクから、申請先「福岡県」を選択し、画面左側のキーワード検索から「温泉法」で検索ください。
温泉法関係手続きの手数料について
温泉法関係手続きの手数料は、「福岡県温泉法関係手数料条例 [PDFファイル/101KB]」で定められております。
なお、県内の保健所設置市(北九州市、福岡市、久留米市)において温泉の公共利用を行う場合は、各市の保健所が受付窓口です。手数料についても、個別に定められておりますので、各保健所設置市にお問合せ下さい。
温泉法に関する受付窓口
又は
福岡県各保健福祉環境事務所 地域環境課(環境課)
※北九州市、福岡市、久留米市において温泉の公共利用を行う場合は、各市の保健所が受付窓口です。
(所管地域については下記のファイルをご覧ください。)