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遊漁によるクロマグロの採捕に関して

ページID:0826468 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

クロマグロ遊漁を行う皆様へ

〇クロマグロを対象とした遊漁をするには

  令和8年の4月からクロマグロ遊漁のルールが変わり、届出制となりました。

  クロマグロ遊漁を行う【遊漁船業者】、【プレジャーボート等の運航者】、【遊漁者】は水産庁へ届出が必要となります。

 届出制の詳細につきましては水産庁ホームページ(届出制の導入・届出の方法について)をご確認ください。

〇遊漁におけるクロマグロの採捕制限について

遊漁においても、クロマグロの採捕には広域漁業調整員会指示により、制限が設けられています。

☆クロマグロ小型魚(30キログラム未満)・・・・周年採捕禁止!! 

意図せず採捕した場合には、直ちに海中にリリースしてください。

☆クロマグロ大型魚(30キログラム以上)・・・・採捕して持ち帰ることができる数量に制限が設けられています。

採捕制限に関する詳細につきましては、水産庁ホームページ(クロマグロ遊漁の部屋)をご確認ください。                                             

〇遊漁によるクロマグロ(大型魚)の採捕禁止措置について

 水産庁への届出を行ったうえでクロマグロ遊漁を行う際は、

釣行前に必ず水産庁ホームページ(クロマグロ遊漁の部屋)で採捕禁止期間に該当していないことをご確認ください!!

〇遊漁船の利用者がクロマグロを採捕した場合の報告義務について

 今般、遊漁者が、陸揚げ後1日を超過しての報告後、この遊漁者に対し、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会指示に従うべき命令が発出されています。

 つきましては、遊漁船の利用者がクロマグロを採捕した場合、採捕した本人へ、陸揚げ後1日以内に報告するよう周知の程、よろしくお願いします。

 報告のフォーマットやその他詳細については、水産庁ホームページ(クロマグロ遊漁の部屋)をご参照ください。なお、この大臣命令に違反した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が適用される場合があります。

皆様のご意見をお聞かせください。

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