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都市計画案の縦覧について(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更)

ページID:0552982 更新日:2026年5月13日更新 印刷ページ表示

福岡県が作成した都市計画案について、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供します。

1 対象となる案

 福岡都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

 北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

 筑後都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

 筑豊都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

2 案の縦覧

 福岡都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 [PDFファイル/5.54MB]

 北九州都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 [PDFファイル/4.21MB]

 筑後都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 [PDFファイル/2.76MB]

 筑豊都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 [PDFファイル/3.93MB]

 

 上記から案の縦覧ができる他、福岡県建築都市部都市計画課において、次のとおり案の縦覧を行います。

  日時:令和8年5月13日(水曜日)から同年5月26日(火曜日)まで。ただし、期間中の土曜日、日曜日及び祝日は除く、午前8時30分から午後5時45分まで。 

3 意見書の提出

 上記都市計画の案について意見のある方は、縦覧期間満了日である令和8年5月26日までに、県知事あてに意見書を提出することができます。意見書は、直渡しのほか、郵便、Fax又は電子メールによる提出もできます。
 なお、提出された意見書の要旨は、上記都市計画の案が審議される福岡県都市計画審議会に提出されます。

4 詳細に係る問い合わせ先

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
 福岡県建築都市部都市計画課(行政係)     
 電話092-643-3711

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