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8-1(仮称)マックスバリュ那珂川

更新日:2015年12月16日更新 印刷

8-1(仮称)マックスバリュ那珂川店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成26年7月15日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称 (仮称)マックスバリュ那珂川店

(2) 所在地 筑紫郡那珂川町松原430番1ほか

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1) 騒音の発生に係る事項

  • 騒音は予測結果から基準値以内であるが、事業開始後の騒音測定値においては未確認のため、問題が生じた際は適切な騒音防止策を講じること。

(2) 廃棄物­に係る事項等

  • 食品加工場において調理及び生ごみ等の臭気が漏れないように配慮し、排水においても適切に処理を行うこと。問題が生じた場合は責任を持って対応すること。

 

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